厚生年金被保険者の夫が亡くなった妻の遺族年金受給
(それぞれの受給資格はあるとして)
▷夫が死亡〜末子が18歳未満
遺族厚生年金+遺族基礎年金+子の加算
▷末子が18歳〜妻が65歳になるまで
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
▷妻が65歳以降
遺族厚生年金+老齢基礎年金+経過的寡婦加算
ややこしい〜!
つまり受給資格があれば
・遺族厚生年金はずっと
・遺族基礎+子の加算 --A--> 中高齢寡婦加算 --B--> 老齢基礎+経過的寡婦で
Aは末子18歳、Bは65歳
ということです(全然要約になっていない〜)。
ファイナンシャル・プランニング技能士試験の3級に2010年5月に、2級には10月に合格し、2010年11月からAFP認定研修開始し2011年10月ぎりぎりに認定研修修了。AFP登録は2014年3月までにする予定。
2010年6月25日金曜日
2010年6月20日日曜日
老齢厚生年金65歳支給開始ー定額24比例36
ややこしいが知っていても損はない。
60歳から64歳までの人に支給される特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、誕生日によって異なっているのである。
これは、60歳から支給開始する所を、徐々に65歳支給開始へ移行するまでの経過措置のためである。
以下は男性の場合。女性は5年遅い。
老齢厚生年金には報酬比例部分と定額部分がある.
まずは誕生日によって定額部分の支給開始年齢が1歳ずつ遅くなる。
(比例報酬部分はそのまま60歳から支給されている)
(↓2年毎の区分)
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生 61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生 62歳
60歳から64歳までの人に支給される特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、誕生日によって異なっているのである。
これは、60歳から支給開始する所を、徐々に65歳支給開始へ移行するまでの経過措置のためである。
以下は男性の場合。女性は5年遅い。
老齢厚生年金には報酬比例部分と定額部分がある.
まずは誕生日によって定額部分の支給開始年齢が1歳ずつ遅くなる。
(比例報酬部分はそのまま60歳から支給されている)
(↓2年毎の区分)
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生 61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生 62歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生 63歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生 64歳
昭和24年4月2日〜 65歳(ここで定額部分がまず65歳に移行)
続いて比例報酬部分の支給開始年齢が1歳ずつ遅くなる。
(↓2年毎の区分)
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生 61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生 62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生 63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生 64歳
昭和36年4月2日〜 65歳(そして比例報酬部分も65歳へ移行)
<覚えかた>
65歳から支給開始となる誕生年をそれぞれ覚えるとよいだろう。
誕生日は2年ごとの区分なので後は考えられる。
誕生日は2年ごとの区分なので後は考えられる。
・定額24比例36
ていがくによん、ひれいさんろく
ていがくによん、ひれいさんろく
(よい語呂合わせが浮かばないのでそのままで)
2010年6月19日土曜日
問題集到着
Amazonに頼んでいた2010-2011年版の問題集が発売後すぐに届いた。
Shoeisha(翔泳社)の FP技能士2級・AFP完全攻略問題集
平成22年4月1日現在の法律に基づいているので9月の試験の基準日にばっちり対応!
第1部
2006.5から2009.5の試験問題から240問を精選、古いものも法改正に合わせて変更されている。
問題が左、その右に解答と解説があるのでページをめくる手間がない。
第2部
本試験問題。2009.9と2010.1の2回分。解説もばっちり。
勉強をしばらくしていなかったが再開しよう。
Shoeisha(翔泳社)の FP技能士2級・AFP完全攻略問題集
平成22年4月1日現在の法律に基づいているので9月の試験の基準日にばっちり対応!
第1部
2006.5から2009.5の試験問題から240問を精選、古いものも法改正に合わせて変更されている。
問題が左、その右に解答と解説があるのでページをめくる手間がない。
第2部
本試験問題。2009.9と2010.1の2回分。解説もばっちり。
勉強をしばらくしていなかったが再開しよう。
2010年6月6日日曜日
配偶者の税額軽減
何度も間違ってしまいます。
相続税における配偶者の税額軽減
・相続開始時に被相続人と婚姻していれば特に制限ない
☆婚姻期間に制限はない
贈与税における配偶者控除
・婚姻期間が20年以上
・居住用財産または居住用財産の取得資金の価額から2,000万円を
控除できる。
他に贈与を受けていなければ、さらに基礎控除の110万円も控除でき
合計2,110万円まで控除できる。
結婚して20年以上だそうよ(ぞうよ)!
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相続税における配偶者の税額軽減
・相続開始時に被相続人と婚姻していれば特に制限ない
☆婚姻期間に制限はない
贈与税における配偶者控除
・婚姻期間が20年以上
・居住用財産または居住用財産の取得資金の価額から2,000万円を
控除できる。
他に贈与を受けていなければ、さらに基礎控除の110万円も控除でき
合計2,110万円まで控除できる。
結婚して20年以上だそうよ(ぞうよ)!
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2010年5月29日土曜日
年金併給:老齢者は木曽へ行こう!(老齢者は基礎へ遺厚)
[9月11日修正]
65歳以上の人における基礎年金と厚生年金で併給可能なもの
① 同一事由によるものは併給できる
・老齢基礎年金ー老齢厚生年金
・障害基礎年金ー障害厚生年金
・遺族基礎年金ー遺族厚生年金
② 障害基礎年金はすべての厚生年金とOK
・障害基礎年金ー老齢厚生年金
・障害基礎年金ー遺族厚生年金
③ あと1つ
・老齢基礎年金ー遺族厚生年金
(老齢者は木曽へ行こう:老齢者は基礎へ遺厚)
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65歳以上の人における基礎年金と厚生年金で併給可能なもの
① 同一事由によるものは併給できる
・老齢基礎年金ー老齢厚生年金
・障害基礎年金ー障害厚生年金
・遺族基礎年金ー遺族厚生年金
② 障害基礎年金はすべての厚生年金とOK
・障害基礎年金ー老齢厚生年金
・障害基礎年金ー遺族厚生年金
③ あと1つ
・老齢基礎年金ー遺族厚生年金
(老齢者は木曽へ行こう:老齢者は基礎へ遺厚)
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老齢基礎年金の支給の繰上げ
昭和16年4月2日以降生まれの人の場合
1ヶ月単位で繰上げが可能(×1年単位)
0.5%ずつ減額(×0.7%ずつ減額)
デメリット
① 減額された額が一生続く
② 障害者1・2級となっても障害基礎年金は支給されない
③ 遺族厚生年金の受給権が発生しても65歳まではどちらか一方
う〜ん。併給はむずかしい〜。
1ヶ月単位で繰上げが可能(×1年単位)
0.5%ずつ減額(×0.7%ずつ減額)
デメリット
① 減額された額が一生続く
② 障害者1・2級となっても障害基礎年金は支給されない
③ 遺族厚生年金の受給権が発生しても65歳まではどちらか一方
う〜ん。併給はむずかしい〜。
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