2010年7月19日月曜日

損益通算できないもの

ふじさんじょう であってもできないもの

不動産所得:

土地を所得するための借入金の利子
☆必要経費には入れることができる

別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの



譲渡所得:

土地・建物の譲渡による損失

株式等の譲渡による損失(内部通算はできるが)

生活に通常必要でない資産の譲渡による損失(30万円超の貴金属、骨董品など)
☆なぜかゴルフ会員権の譲渡による損失は損益通算できる

生活用動産の譲渡による損失(そもそも非課税なので)


退職所得を求めよ



退職所得=(収入金額ー退職所得控除)×1/2

ポイントは
・退職所得控除=
勤続20年以下→ 40万円×勤続年数
勤続20年以上→ 800万円+70万×(勤続年数ー20)

・ここで勤続年数は繰上げ。例えば34年8ヶ月なら35年。

・そして忘れず×1/2すること

配当所得の税金

以下の3パターンから選択することができる。

上場株式で大口株主、あるいは上場株式以外で年当たり10万円以上は確定申告が必要。


1. 確定申告をしない(確定申告不要制度)
源泉徴収で終了(所得税7%、住民税3% [平成23年12月31日まで])
配当控除なし
上場株式等の譲渡損益との損益通算もない

2. 確定申告をする
2-A. 総合課税を選択
累進税率
配当控除あり
 上場株式等の譲渡損益との損益通算なし

2-B. 申告分離課税を選択
所得税7%、住民税3% [平成23年12月31日まで]
配当控除なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算できる

☆配当控除を受けるには確定申告をし、総合課税を選択する。
☆上場株式等の譲渡損失との損益通算するには確定申告をし、申告分離課税を選択する。


また配当控除の金額は課税総所得金額によって異なる。
・課税総所得金額が1000万以下の場合は、配当所得の10%が配当控除額
 (住民税は2.8%が控除額)
・1000万円を超えた部分は、配当所得の5%が配当控除額


2010年7月17日土曜日

一時所得の1/2

一時所得の金額=
総収入金額−その収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)

であって、一時所得の金額を求めるのには1/2は不要!です。

総所得金額を計算するときに、一時所得の1/2を算入するのです。
つまり、総所得金額を計算するときに、一時所得は圧縮されるわけです。

何度も出題されています。

おまけで、損益通算で使う金額も一時所得の金額なので、1/2する前です。

同じように扱うもう1つ:
総合課税の長期譲渡所得



市場金利と債券の最終利回り

既発債を時価で購入して、償還期限まで保有する場合の最終利回りのことです。
最初から最後まで所有したときの応募者利回りには全く関係がありません。


簡単に債券は金利で逆の動きをするとだけ覚えていると落とし穴に入ります。

逆なのは、価格と利率の関係です

① 市場金利が上がると、債券の価格は下がる

② 債券価格が下がると、利回りは上がる

(①②から・市場金利が上がると、債券の利回りは上がります)


①②を混同して

・市場金利が上がると、利回りは下がる

と勘違いしないようにしましょう!

個人向け国債

変動10年と固定5年

共通点
・個人のみ
・4、7、10、1月の年4回
・1万円から1万円単位
・利払いは年2回(20%源泉分離)
・利率は最低0.05%


違う点
1. 金利
・変動10年は6ヶ月ごとの変動金利(基準−0.8%)
・固定5年は固定(基準−0.05%)

2. 中途換金と手数料
・変動10年は1年後より可能で、直前2回分の利子相当額(税引き前)×0.8(つまり1年分の受取った利子)を差し引かれる
・固定5年は2年後より可能、直前4回分の利子相当額(税引き前)×0.8(つまり2年分の受取った利子)を差し引かれる


(重要ポイント)
 長い10年の方が、早く1年後から換金可能
 換金の際に、10年変動が2回分、5年固定が4回分の受取った利子分を返すことになる
☆10年の方が有利



金融商品販売法と消費者契約法

1. 金融商品販売法(金商法)
適応される場合
・重要事項の説明義務をはたさなかった場合
・適合性の原則の導入
・断定的判断の提供の禁止

○損害賠償を請求できる
(きんしょう、ばいしょう)


2. 消費者契約法
適応される場合
・重要事項に関して誤認させた場合
困惑させる行為(不退去、監禁など)をした場合
・消費者に一方的に不利益となる契約条項がある場合

○契約を取り消すことができる(費者取

まとめ
☆金しょうしょう費者取