2010年8月12日木曜日

遺留分--兄弟姉妹にはなし



遺留分権利者
配偶者、第1順位(子またはその代襲相続人)、第2順位(直系尊属)の相続人に認められるが
第3順位(兄弟姉妹)には認められない。


遺留分の割合
直系尊属のみが相続人であるとき---遺留分算定の基礎となる財産の1/3
それ以外---1/2
それらを法定相続人の相続割合で分ける。

2010年7月31日土曜日

媒介契約の3種類

①一般媒介契約
・有効期間:定めがない
・他の業者への依頼:可
・自己発見取引(売主自らが買手をみつけてくる):可
・指定流通機構への登録義務:なし
・業務処理状況の報告義務:なし

★なんでもOK


②専任媒介契約

・有効期間:3ヶ月
・他の業者への依頼:×不可(専任ですから)
・自己発見取引:○可
・指定流通機構への登録義務:あり 7日以内
・業務処理状況の報告義務:あり 2週間に1回以上


③専属専任媒介契約
・有効期間:3ヶ月
・他の業者への依頼:×不可(専任ですから)
・自己発見取引:×不可(すべてお任せの専属ですから)
・指定流通機構への登録義務:あり 5日以内
・業務処理状況の報告義務:あり 1週間に1回以上

★もっとも制限がある



2010年7月29日木曜日

前面道路の幅員による容積率の制限



ポイント: 道路12m未満、住居は容積率×0.4
★建ぺい率は関係ありません!

建物の前面道路の幅が12m未満の場合の容積率は、
①指定容積率以下
かつ
②幅員のメートル数×0.4(住居系)[0.6(非住居系)]以下

◎ 0.4と0.6という数字は標準であり、特定の区域では住居系でも0.6に
なったり、非住居系でも0.4や0.8という数字もとりうる。
しかし試験ではそこまで問われることはないだろう。

もし用途地域が住居系で、指定容積率が300%、前面道路の幅が6mの場合、
①300%以下
かつ
②6×0.4=2.4=240%以下
なので、容積率は240%以下となる。

・幅員の異なる複数の道路に接している場合には、幅員の最大のものを基準とする。
・建築物の敷地が容積率の異なる地域にわたる場合には加重平均が容積率の限度となる。


2010年7月25日日曜日

土地の価格ー1物4価

なかなか区別が覚えられない

○種類ー基づく法律ー決定機関ー基準日ー発表日ー価格水準

公示価格ー地価公示法ー国土交通省ー1/1ー3月下旬ー100%
工事遅刻忌み嫌う100%
(工事では遅刻はよくないことと100%考えられている)
こうじ(公示)ち(地価公示)こく(国土交通省)い(1)み(3)[きらう]100%

基準値標準価格ー国土利用計画法ー都道府県ー7/1ー9月下旬ー100%
記事に国権なく100%
(記事の内容にあれこれ言う国の権利は100%ない)
きじ(基準値)[に] こく(国土利用計画法)けん(県)な(7)く(9)100円(%)[損]


相続税評価額(路線価)ー相続税法ー国税庁ー1/1ー7月上旬ー80%
走路の倉庫にいなはれ
(走る道沿いにある倉庫にいてください)
そう(相続税評価額)ろ(路線価)[の] そう(相続税法)こ(国税庁)[に] い(1)な(7)はれ(80)

固定資産税評価額ー地方税法ー市町村ー1/1ー3/1ー70%
固定地の町意味慣れたさん?
(固定地という町の人々の話す方言の意味にはなれた人ですか?)
固定(固定資産税評価額)地(地方税法)[の] まち(市町村)い(1)み(3)なれ(70)[た] さん(3年毎)?

う〜ん難しい。
もっといいものが考えられたら作り替えるとしよう。


2010年7月19日月曜日

損益通算できないもの

ふじさんじょう であってもできないもの

不動産所得:

土地を所得するための借入金の利子
☆必要経費には入れることができる

別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの



譲渡所得:

土地・建物の譲渡による損失

株式等の譲渡による損失(内部通算はできるが)

生活に通常必要でない資産の譲渡による損失(30万円超の貴金属、骨董品など)
☆なぜかゴルフ会員権の譲渡による損失は損益通算できる

生活用動産の譲渡による損失(そもそも非課税なので)


退職所得を求めよ



退職所得=(収入金額ー退職所得控除)×1/2

ポイントは
・退職所得控除=
勤続20年以下→ 40万円×勤続年数
勤続20年以上→ 800万円+70万×(勤続年数ー20)

・ここで勤続年数は繰上げ。例えば34年8ヶ月なら35年。

・そして忘れず×1/2すること

配当所得の税金

以下の3パターンから選択することができる。

上場株式で大口株主、あるいは上場株式以外で年当たり10万円以上は確定申告が必要。


1. 確定申告をしない(確定申告不要制度)
源泉徴収で終了(所得税7%、住民税3% [平成23年12月31日まで])
配当控除なし
上場株式等の譲渡損益との損益通算もない

2. 確定申告をする
2-A. 総合課税を選択
累進税率
配当控除あり
 上場株式等の譲渡損益との損益通算なし

2-B. 申告分離課税を選択
所得税7%、住民税3% [平成23年12月31日まで]
配当控除なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算できる

☆配当控除を受けるには確定申告をし、総合課税を選択する。
☆上場株式等の譲渡損失との損益通算するには確定申告をし、申告分離課税を選択する。


また配当控除の金額は課税総所得金額によって異なる。
・課税総所得金額が1000万以下の場合は、配当所得の10%が配当控除額
 (住民税は2.8%が控除額)
・1000万円を超えた部分は、配当所得の5%が配当控除額