2010年9月6日月曜日

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

もし親から住宅資金の贈与を受けた場合にはいくらまで非課税なのだろうか?

贈与者は親のうち一人で、
前年に同じ非課税の特例を適用していないとすると...

平成22年分の贈与なら
(申告は翌年である平成23年の2月1日から3月15日)
直系尊属から住宅取得のための資金は、1受贈者につき
1,500万円まで(年収が2,000万円以下)非課税であり...

★もし父と祖母から贈与されても
1,500万×2=3,000万円まで非課税、とはならず
2人分合わせて1,500万円まで。
あくまで受贈者1人においてである。

A. 暦年課税の場合、併用すると
+110万円なので 計1,610万円

B. 相続時精算課税の場合、併用すると
+2,500万円なので 計 4,000万円
(相続時精算制度で住宅取得等資金の贈与の場合の特例において、
上乗せの1,000万円は成21年12月31日までで廃止となった。
ただし、上乗せがなくなっただけで親が65歳未満でもOKという
特例はそのまま生きている。)



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