退職所得に対する課税は、申告分離課税である。
ところで分離課税の所得は?
「分離は離散退場(利山退譲)」
(うち利子所得のみ源泉、山林退職譲渡は申告)
<問題>
勤続34年3ヶ月の人が会社を退職し、退職金を2500万円を得た。
退職所得の受給に関する申告書を提出していたとして、所得税額を
求めよ。
申告書を提出していたので、所得税の超過累進課税率によって源泉
徴収され、確定申告は必要ない。
①退職金所得控除額=800+70×(35−20)=800+1050=1850(万円)
②退職所得=(2500−1850)×1/2(超重要)=325(万円)
③分離課税なのでこの金額のまま計算する。計算には「所得税の早見表」を
用いる。
表の1,950,000円から3,299,000円をみると、税率10%、控除額97,500円
となっているので、
325万円×10%−97,500円=227,500円となる。
もしここで退職所得の受給に関する申告書を提出していなければ20%の所得税
が源泉徴収されるので、
325万円×20%=65万円
が引かれることとなる。
これは納め過ぎなので、確定申告をして精算をする(払いすぎた分を取り戻す)。
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