2010年9月6日月曜日

法人の所得金額を出す際の損金不算入の項目は?

決算調整 → 申告調整 → 所得金額 という流れで

申告調整では、以下の4つが行われる。
益金算入  → 所得が増える↑
損金不算入 → 所得が増える↑
益金不算入 → 所得が減る ↓
損金算入  → 所得が減る ↓

租税公課は会計上は費用となるが、法人税を求める際に
一部は損金、一部は損金不算入となる(ややこし〜)

<損金不算入> → 国税庁のページ
1) 法人税、法人住民税
2) 加算税、延滞税、延滞金、過怠税
3) 罰金、科料、過料
4) 法人税額から控除する、所得税および外国法人税

2)と3)はなんとなくわかる。悪い事をして納めた税金を損金にするのは
虫がよすぎる。

4) は、法人税の計算で最後のステップで税額控除をする2項目が
所得税控除と外国税額控除となっており、それらは申告調整の段階で
引く必要はないよ、ということで理解できる。

となるとあとは1)の法人税と法人住民税を覚えておけばよいことになる。

法人事業税は損金算入!



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