2010年9月6日月曜日

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

もし親から住宅資金の贈与を受けた場合にはいくらまで非課税なのだろうか?

贈与者は親のうち一人で、
前年に同じ非課税の特例を適用していないとすると...

平成22年分の贈与なら
(申告は翌年である平成23年の2月1日から3月15日)
直系尊属から住宅取得のための資金は、1受贈者につき
1,500万円まで(年収が2,000万円以下)非課税であり...

★もし父と祖母から贈与されても
1,500万×2=3,000万円まで非課税、とはならず
2人分合わせて1,500万円まで。
あくまで受贈者1人においてである。

A. 暦年課税の場合、併用すると
+110万円なので 計1,610万円

B. 相続時精算課税の場合、併用すると
+2,500万円なので 計 4,000万円
(相続時精算制度で住宅取得等資金の贈与の場合の特例において、
上乗せの1,000万円は成21年12月31日までで廃止となった。
ただし、上乗せがなくなっただけで親が65歳未満でもOKという
特例はそのまま生きている。)



2010年9月5日日曜日

相続税の2割加算

相続や遺贈で財産を所得した人が、被相続人の配偶者や1親等血族(親や子)以外の場合は
2割加算される。

これだけではパッとわかりにくいので
具体的には
① 兄弟姉妹
② 養子となった孫(孫養子)(代襲相続人なら2割加算はない)
③ 第3者(たとえば子の配偶者も)

とでも覚えておく。

外国債券の外貨部分

払込み、利払い、償還において外貨部分に注目すると...

サムライ債は無し
さ無らい

ショーグン債はすべて
将軍すべて

デュアル・カレンシー債は償還のみ
である償還


バース・デュアル・カレンシー債は払いのみ
(リバース利払い)

新型窓口販売で買える国債

新型窓口販売方式で買える国債

利付き国債
・2年、5年、10年
・すべて固定金利
5万円から5万円単位
・上限は1億円
・市場でいつでも売却可能

個人向け国債
・10年変動と5年固定に加えて、3年固定も新発売
・10年変動と5年固定は年4回、3年固定は毎月
・1万円から1万円単位
・上限なし
・中途換金可能
変動10年は1年経過後
固定5年は2年経過後
固定3年は1年経過後

個人向け国債の違いは→財務省のこちら

2010年8月28日土曜日

分離課税の所得は?

「分離は離散退場(りさんたいじょう=利山退譲)」
・分離してばらばらになって(離散)いなくなる(退場)というイメージ

分離課税の対象となるのは
(利子所得) -- 一律源泉(確定申告不要)
(山林所得) -- 申告
退(退職所得) -- 申告
(譲渡所得*)-- 申告
 * 株式と不動産

「り」利子所得が他とちがって源泉分離課税であり
「さんたいじょう」山林所得、退職所得、譲渡所得(株式、不動産)は申告分離課税である。

☆「総所得金額を求めよ」という問題の時には
ここで挙げた分離課税の所得を入れないよう注意しましょう。

例:
Aさんのある年分の総所得金額を計算しなさい。
給与所得 500万円
利子所得 3万円
雑所得  25万円

答え:×528万円、○525万円
解説:利子所得は源泉分離課税なので総所得金額には入れません。


損害保険の一部保険の支払い保険金

まず保険金額と保険価額の区別をしっかりしておきたい。

保険金額=契約した金額で支払いの上限額
保険価額=評価金額=時価

保険金額=保険価額 は全部保険
保険金額>保険価額 は超過保険(時価以上の保険金を受取れない)
保険金額<保険価額 は一部保険(時価の80%以下、十分な保険金が受取れない)

で、本題。

一部保険で支払われる保険金は、比例填補(比例てん補)で計算される。

支払い保険金 = 損害額 ×{保険金額/(保険価額 [時価]×0.8)}
で計算される。
0.8が保険金額にかけられているように、時価の8割以上の保険金額であれば全部保険として扱われる。

例えば2,000万円の建物に保険金額は1,200万円かけられており、
1,000万円の損害を受けた場合に支払われる保険金は1,000万円ではなく、

1000万円×(1200/(2000×0.8))= 1000万円×(1200/1600)= 750万円
となる。

2010年8月27日金曜日

二路線に面する宅地の路線価方式による評価額

2路線(路線価Aと路線価Bの道路)に面する面積 C ㎡の宅地の場合
(A>B、Aの奥行価格補正率=1.00、Bの奥行価格補正率=1.00、側方路線影響加算率=0.03とする)

まず正面路線価を決める。
① A × 奥行価格補正率
② B × 奥行価格補正率
①と②の高い方が正面路線価、A>BなのでAが正面路線価

自用地評価額=
(正面路線価×奥行価格補正率+側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)
×地積(=面積)
である。

よってここでは
自用地評価額=(A×1.00+B×1.00×0.03)×面積
=(A+0.03B)×C
となる。

もしこれが借地であれば、借地権の評価額は
借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合
である。

路線価が例えば380Cとなっていれば、Cは借地権割合70%を意味しているので
借地権評価額=自用地評価額×借地権割合=自用地評価額×0.7
となる。