課税遺産総額=課税価格ー遺産に係る基礎控除額
という式ですが、ちょっと間違いやすいのではないかと
思うのです。(少なくとも私は混乱しました)。
私が混乱した理由:
①左右のどちらにも「課税」という単語が含まれている。
②「課税」価格と「課税」遺産総額だと、なんとなく「総額」
という単語の入った後者の方が額が大きいような気がする。
でそのまま覚えましょう。
総額(そうがく)の方が少ないって、そうがっくりこなくても...
課税遺産総額=課税価格ー遺産に係る基礎控除額
課税価格を構成するのは5つ
① +本来の相続財産
② +みなし相続財産
③ − 非課税財産
④ − 債務・葬式費用
⑤ +生前財産贈与
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ファイナンシャル・プランニング技能士試験の3級に2010年5月に、2級には10月に合格し、2010年11月からAFP認定研修開始し2011年10月ぎりぎりに認定研修修了。AFP登録は2014年3月までにする予定。
2010年9月8日水曜日
所得の計算で特別控除があるのは?
10種類の所得の計算で特別控除があるのは?
青色申告特別控除はのぞきます。
①譲渡所得の総合課税
・ゴルフ会員権、金地金、書画・絵画、骨董
収入金額 −(取得費+譲渡所得)ー 特別控除額(最高50万円)*
*短期と長期で合計50万円で、短期から先に控除する。
②一時所得
青色申告特別控除はのぞきます。
①譲渡所得の総合課税
・ゴルフ会員権、金地金、書画・絵画、骨董
収入金額 −(取得費+譲渡所得)ー 特別控除額(最高50万円)*
*短期と長期で合計50万円で、短期から先に控除する。
②一時所得
総収入金額 − 支出した金額 ー 特別控除額(最高50万円)
③山林所得
・所有期間が5年超の山林の伐採または譲渡による所得
・山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は譲渡所得
総収入金額 − 必要経費 ー 特別控除額(最高50万円)
・山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は譲渡所得
総収入金額 − 必要経費 ー 特別控除額(最高50万円)
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2010年9月6日月曜日
法人の所得金額を出す際の損金不算入の項目は?
決算調整 → 申告調整 → 所得金額 という流れで
申告調整では、以下の4つが行われる。
益金算入 → 所得が増える↑
損金不算入 → 所得が増える↑
益金不算入 → 所得が減る ↓
損金算入 → 所得が減る ↓
租税公課は会計上は費用となるが、法人税を求める際に
一部は損金、一部は損金不算入となる(ややこし〜)
<損金不算入> → 国税庁のページ
1) 法人税、法人住民税
2) 加算税、延滞税、延滞金、過怠税
3) 罰金、科料、過料
4) 法人税額から控除する、所得税および外国法人税
2)と3)はなんとなくわかる。悪い事をして納めた税金を損金にするのは
虫がよすぎる。
4) は、法人税の計算で最後のステップで税額控除をする2項目が
所得税控除と外国税額控除となっており、それらは申告調整の段階で
引く必要はないよ、ということで理解できる。
となるとあとは1)の法人税と法人住民税を覚えておけばよいことになる。
★法人事業税は損金算入!
申告調整では、以下の4つが行われる。
益金算入 → 所得が増える↑
損金不算入 → 所得が増える↑
益金不算入 → 所得が減る ↓
損金算入 → 所得が減る ↓
租税公課は会計上は費用となるが、法人税を求める際に
一部は損金、一部は損金不算入となる(ややこし〜)
<損金不算入> → 国税庁のページ
1) 法人税、法人住民税
2) 加算税、延滞税、延滞金、過怠税
3) 罰金、科料、過料
4) 法人税額から控除する、所得税および外国法人税
2)と3)はなんとなくわかる。悪い事をして納めた税金を損金にするのは
虫がよすぎる。
4) は、法人税の計算で最後のステップで税額控除をする2項目が
所得税控除と外国税額控除となっており、それらは申告調整の段階で
引く必要はないよ、ということで理解できる。
となるとあとは1)の法人税と法人住民税を覚えておけばよいことになる。
★法人事業税は損金算入!
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富士山上でも損益通算できないものは?
損益通算できる所得は
富士山上(ふじさんじょう)の4つの所得の損失に限られる。
富士山上とはもちろん
不(不動産)
事(事業)
山(山林)
譲(譲渡)
のこと。
しかしこれらでも損益通算できないものがあり、よく試験で問われる。
<不動産所得>
で超有名なのが
・土地を取得するために要した負債の利子(土地負債利子とでも繰り返して覚える)
<譲渡所得>
以下の譲渡により生じた損失
・土地や建物
(特定の居住用財産の譲渡損失の繰越し控除等に関する特例の対象を除く)
・株式
(平21年以降、申告分離課税を選択した配当所得とは可能になった)
・貴金属や骨董品など生活に必要でない資産
(ゴルフ会員権は損益通算可能)
・生活用動産(もともと非課税なので)
これくらい押さえておけばOKでしょう(たぶん)。
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富士山上(ふじさんじょう)の4つの所得の損失に限られる。
富士山上とはもちろん
不(不動産)
事(事業)
山(山林)
譲(譲渡)
のこと。
しかしこれらでも損益通算できないものがあり、よく試験で問われる。
<不動産所得>
で超有名なのが
・土地を取得するために要した負債の利子(土地負債利子とでも繰り返して覚える)
<譲渡所得>
以下の譲渡により生じた損失
・土地や建物
(特定の居住用財産の譲渡損失の繰越し控除等に関する特例の対象を除く)
・株式
(平21年以降、申告分離課税を選択した配当所得とは可能になった)
・貴金属や骨董品など生活に必要でない資産
(ゴルフ会員権は損益通算可能)
・生活用動産(もともと非課税なので)
これくらい押さえておけばOKでしょう(たぶん)。
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生命保険の契約者配当金にかかる税金は?
配当控除となる配当金とは別物です。
生命保険の契約中に支払っている保険金のうち支払いすぎた部分が
もどってきたと考えるようです。
つまり税金はなし、非課税。
ただし契約を解約、あるいは満期などに支払われる配当金には
税金がかかります(と書いてあった)。
でも何税なんでしょうね。
所得税(一時所得、雑所得)あるいは贈与税かな。
契約者/被保険者/受取人と、どんな保険かにもよるんだろうなあ。
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生命保険の契約中に支払っている保険金のうち支払いすぎた部分が
もどってきたと考えるようです。
つまり税金はなし、非課税。
ただし契約を解約、あるいは満期などに支払われる配当金には
税金がかかります(と書いてあった)。
でも何税なんでしょうね。
所得税(一時所得、雑所得)あるいは贈与税かな。
契約者/被保険者/受取人と、どんな保険かにもよるんだろうなあ。
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譲渡所得で分離課税となるものは?総合課税となるものは?
譲渡所得は総合課税が原則。
<分離課税のもの>
株式・不動産
これは即答できないとね。
では総合課税のものは?
<総合課税のもの>
ゴルフ会員権
金地金(上から読んでも下から読んでも)
絵画・書画
骨董
ところで
<総合課税の譲渡所得の求め方>は?
一時所得と同じでしたね。
所得を求めるときには
ー特別控除額(最高50万)
を忘れずに。
総合課税の譲渡所得=収入金額 −(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高50万)
で、総所得を求めるときにどうしますか?
総合課税の譲渡所得のうち長期の譲渡所得が半分になり
(つまり長期譲渡所得のうち半分が課税対象となるということ)
短期譲渡所得はそのままです。
ややこしいですね。
そうそう各所得を求めるときに×1/2にするものが1つありました。
何所得でしょうか?
はい、退職所得でした。
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<分離課税のもの>
株式・不動産
これは即答できないとね。
では総合課税のものは?
<総合課税のもの>
ゴルフ会員権
金地金(上から読んでも下から読んでも)
絵画・書画
骨董
ところで
<総合課税の譲渡所得の求め方>は?
一時所得と同じでしたね。
所得を求めるときには
ー特別控除額(最高50万)
を忘れずに。
総合課税の譲渡所得=収入金額 −(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高50万)
で、総所得を求めるときにどうしますか?
総合課税の譲渡所得のうち長期の譲渡所得が半分になり
(つまり長期譲渡所得のうち半分が課税対象となるということ)
短期譲渡所得はそのままです。
ややこしいですね。
そうそう各所得を求めるときに×1/2にするものが1つありました。
何所得でしょうか?
はい、退職所得でした。
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金融商品販売法の適用となる金融商品
適用範囲は金融商品に係わる契約
で、この金融商品とは何か?
知っていると役に立ちそうなのは2つ。
Fx(外国為替証拠金取引) これは対象
商品先物 は対象外
他にポイントとしては
★ 金しょう賠しょう(金融商品販売法では損害賠償を請求できる)
ちなみに
★ 消けいはとり消(消費者契約法では契約を取り消すことができる)
何度も出ています。
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で、この金融商品とは何か?
知っていると役に立ちそうなのは2つ。
Fx(外国為替証拠金取引) これは対象
商品先物 は対象外
他にポイントとしては
★ 金しょう賠しょう(金融商品販売法では損害賠償を請求できる)
ちなみに
★ 消けいはとり消(消費者契約法では契約を取り消すことができる)
何度も出ています。
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