2010年9月9日木曜日

「小規模宅地等評価の特例」を適応した場合の評価額の計算

一定の要件を満たす者が自宅や事業用の敷地を相続や遺贈により取得した場合に
贈与はダメ
評価額を50%または80%(そんなに!)減らせる。

被相続人、または被相続人と生計を一にする親族の
居住用、事業用、または貸付用の土地で、
建物や構造物の敷地であって
相続や遺贈で取得したもの。

特定居住用宅地等 は 240㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等 は 400㎡まで 80%減額
貸付用      は 200㎡まで 50%減額
だけ押さえておきましょう。
他は出ないと思います。

アパートの敷地のような貸付けが一番面積が狭く、減額の割合も小さい。
店舗のない住まいと店舗のある住まいはともに80%減額されるが、
店舗のある方が広い。

<問題>
Aさんの所有するアパートの敷地を、長男が相続した。相続税評価額は?
敷地の正面路線価の表示 250D
面積 300㎡
借家権割合 30%

<答え>
路線価表示の数字は千円単位、その後のアルファベットは借地権割合
A 90%, B 80%, C 70%, D 60%, E 50%などとなるが標準のCを覚えておく。

①自用地評価額=25×300=7500(万円)

②貸家建付地なので
自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
=7500×(1−0.6×0.3×1)
=7500×0.82=6150(万円)

③小規模宅地等評価の特例では貸付用なので200㎡までは50%減額
減額の額は、
6150×200/300×0.5=2050(万円)
よって評価額は
6150−2050=4100(万円) となる。


もしアパートではなく自宅であれば特定居住用宅地等なので
240㎡までは80%減額なので
減額の額は
7500×240/300×0.8=4,800(万円)

よって相続税評価額は
7500−4800=2700(万円)となる。




退職所得に対する所得税額の計算

退職所得に対する課税は、申告分離課税である。

ところで分離課税の所得は?
「分離は離散退場(利山退譲)」
(うち利子所得のみ源泉、山林退職譲渡は申告)

<問題>
勤続34年3ヶ月の人が会社を退職し、退職金を2500万円を得た。
退職所得の受給に関する申告書を提出していたとして、所得税額を
求めよ。

申告書を提出していたので、所得税の超過累進課税率によって源泉
徴収され、確定申告は必要ない。

①退職金所得控除額=800+70×(35−20)=800+1050=1850(万円)

②退職所得=(2500−1850)×1/2(超重要)=325(万円)

③分離課税なのでこの金額のまま計算する。計算には「所得税の早見表」を
用いる。
表の1,950,000円から3,299,000円をみると、税率10%、控除額97,500円
となっているので、
325万円×10%−97,500円=227,500円となる。

もしここで退職所得の受給に関する申告書を提出していなければ20%の所得税
が源泉徴収されるので、
325万円×20%=65万円
が引かれることとなる。
これは納め過ぎなので、確定申告をして精算をする(払いすぎた分を取り戻す)。

そろそろしっかり覚えたい6つの係数

9月4日(土)はLECの直前講習に参加してきました。

AFP「一夜漬け」ヤマ当て講座 → こちら

場所は生講義の聞ける渋谷駅前校(ビルの11階)

講師は吉田隆一LEC専任講師

FP3級はLECの通信講座を利用して自習。
FP2級は過去問中心に自習してきたので、初めて講義らしいものに参加
しました。
吉田講師は声がよい、説明にキレがある、合格に必要な事は何かを
わかりやすく伝えており、とてもよいと思いました。

「(実技で)キンザイ(の方)を受けるという人はいますか?」という
質問に、私は「はい」と小さく右手を挙げたのでした。
ほとんどの人は実技で日本FP協会の資産設計提案業務の方を受ける
ようでした。


さて内容で印象に残った1つが係数

終価係数と現価係数はOK

あとの4つの覚え方がスッキリしました。
それはキーワード2つで係数を押さえる方法でした。
確かにコアな概念である
①積立てなのか取崩しなのか
②そして求めるものは総額なのか、毎年の額なのか
を組み合わせてそれに用いる係数は何かを覚えると
いうものです。

積立て → 総額 → 年金終価係数
積立て → 毎年 → 減債基金係数

取崩し → 総額 → 年金現価係数
取崩し → 毎年 → 資本回収係数
☆取崩しには①受取りと②ローン返済の2つがある。

総額を求めるときは「年金」
・かつ積み立てていって最後(終価)はいくらになるかは
年金終価係数
・取崩す方は、最初に(現価)いくらかということなので
年金現価係数

さあ口が自然に動くまで10回は声に出して覚えましょう。
「積立て総額年金終価」
「積立て毎年減債基金」
「取崩し総額年金現価」
「取崩し毎年資本回収」
・取崩しは年金受取りとローン返済

(積立てネッシー元気?も覚えておくと混乱した時に思い出しやすいでしょう)

http://studyfpexam.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

2010年9月8日水曜日

課税遺産総額と課税価格はどちらが大きい?

課税遺産総額=課税価格ー遺産に係る基礎控除額

という式ですが、ちょっと間違いやすいのではないかと
思うのです。(少なくとも私は混乱しました)。

私が混乱した理由:
①左右のどちらにも「課税」という単語が含まれている。
②「課税」価格と「課税」遺産総額だと、なんとなく「総額」
という単語の入った後者の方が額が大きいような気がする。

でそのまま覚えましょう。
総額(そうがく)の方が少ないって、そうがっくりこなくても...
課税遺産総額=課税価格ー遺産に係る基礎控除額

課税価格を構成するのは5つ
① 本来の相続財産
② みなし相続財産
③ − 非課税財産
④ − 債務・葬式費用
⑤ 生前財産贈与


所得の計算で特別控除があるのは?

10種類の所得の計算で特別控除があるのは?
青色申告特別控除はのぞきます。

譲渡所得の総合課税
・ゴルフ会員権、金地金、書画・絵画、骨董

 収入金額 −(取得費+譲渡所得)ー 特別控除額(最高50万円)*
*短期と長期で合計50万円で、短期から先に控除する。

一時所得
 総収入金額 − 支出した金額 ー 特別控除額(最高50万円)

山林所得
・所有期間が5年超の山林の伐採または譲渡による所得
山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は譲渡所得
 総収入金額 − 必要経費 ー 特別控除額(最高50万円)

2010年9月6日月曜日

法人の所得金額を出す際の損金不算入の項目は?

決算調整 → 申告調整 → 所得金額 という流れで

申告調整では、以下の4つが行われる。
益金算入  → 所得が増える↑
損金不算入 → 所得が増える↑
益金不算入 → 所得が減る ↓
損金算入  → 所得が減る ↓

租税公課は会計上は費用となるが、法人税を求める際に
一部は損金、一部は損金不算入となる(ややこし〜)

<損金不算入> → 国税庁のページ
1) 法人税、法人住民税
2) 加算税、延滞税、延滞金、過怠税
3) 罰金、科料、過料
4) 法人税額から控除する、所得税および外国法人税

2)と3)はなんとなくわかる。悪い事をして納めた税金を損金にするのは
虫がよすぎる。

4) は、法人税の計算で最後のステップで税額控除をする2項目が
所得税控除と外国税額控除となっており、それらは申告調整の段階で
引く必要はないよ、ということで理解できる。

となるとあとは1)の法人税と法人住民税を覚えておけばよいことになる。

法人事業税は損金算入!



富士山上でも損益通算できないものは?

損益通算できる所得は
富士山上(ふじさんじょう)の4つの所得の損失に限られる。

富士山上とはもちろん
不(不動産)
事(事業)
山(山林)
譲(譲渡)
のこと。

しかしこれらでも損益通算できないものがあり、よく試験で問われる。

<不動産所得>
で超有名なのが
土地を取得するために要した負債利子(土地負債利子とでも繰り返して覚える)


<譲渡所得>
以下の譲渡により生じた損失

土地や建物
(特定の居住用財産の譲渡損失の繰越し控除等に関する特例の対象を除く)

株式
(平21年以降、申告分離課税を選択した配当所得とは可能になった)

貴金属や骨董品など生活に必要でない資産
ゴルフ会員権は損益通算可能

生活用動産(もともと非課税なので)

これくらい押さえておけばOKでしょう(たぶん)。