2010年8月12日木曜日

遺留分--兄弟姉妹にはなし



遺留分権利者
配偶者、第1順位(子またはその代襲相続人)、第2順位(直系尊属)の相続人に認められるが
第3順位(兄弟姉妹)には認められない。


遺留分の割合
直系尊属のみが相続人であるとき---遺留分算定の基礎となる財産の1/3
それ以外---1/2
それらを法定相続人の相続割合で分ける。