2010年8月28日土曜日

分離課税の所得は?

「分離は離散退場(りさんたいじょう=利山退譲)」
・分離してばらばらになって(離散)いなくなる(退場)というイメージ

分離課税の対象となるのは
(利子所得) -- 一律源泉(確定申告不要)
(山林所得) -- 申告
退(退職所得) -- 申告
(譲渡所得*)-- 申告
 * 株式と不動産

「り」利子所得が他とちがって源泉分離課税であり
「さんたいじょう」山林所得、退職所得、譲渡所得(株式、不動産)は申告分離課税である。

☆「総所得金額を求めよ」という問題の時には
ここで挙げた分離課税の所得を入れないよう注意しましょう。

例:
Aさんのある年分の総所得金額を計算しなさい。
給与所得 500万円
利子所得 3万円
雑所得  25万円

答え:×528万円、○525万円
解説:利子所得は源泉分離課税なので総所得金額には入れません。


損害保険の一部保険の支払い保険金

まず保険金額と保険価額の区別をしっかりしておきたい。

保険金額=契約した金額で支払いの上限額
保険価額=評価金額=時価

保険金額=保険価額 は全部保険
保険金額>保険価額 は超過保険(時価以上の保険金を受取れない)
保険金額<保険価額 は一部保険(時価の80%以下、十分な保険金が受取れない)

で、本題。

一部保険で支払われる保険金は、比例填補(比例てん補)で計算される。

支払い保険金 = 損害額 ×{保険金額/(保険価額 [時価]×0.8)}
で計算される。
0.8が保険金額にかけられているように、時価の8割以上の保険金額であれば全部保険として扱われる。

例えば2,000万円の建物に保険金額は1,200万円かけられており、
1,000万円の損害を受けた場合に支払われる保険金は1,000万円ではなく、

1000万円×(1200/(2000×0.8))= 1000万円×(1200/1600)= 750万円
となる。

2010年8月27日金曜日

二路線に面する宅地の路線価方式による評価額

2路線(路線価Aと路線価Bの道路)に面する面積 C ㎡の宅地の場合
(A>B、Aの奥行価格補正率=1.00、Bの奥行価格補正率=1.00、側方路線影響加算率=0.03とする)

まず正面路線価を決める。
① A × 奥行価格補正率
② B × 奥行価格補正率
①と②の高い方が正面路線価、A>BなのでAが正面路線価

自用地評価額=
(正面路線価×奥行価格補正率+側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)
×地積(=面積)
である。

よってここでは
自用地評価額=(A×1.00+B×1.00×0.03)×面積
=(A+0.03B)×C
となる。

もしこれが借地であれば、借地権の評価額は
借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合
である。

路線価が例えば380Cとなっていれば、Cは借地権割合70%を意味しているので
借地権評価額=自用地評価額×借地権割合=自用地評価額×0.7
となる。