2010年7月4日日曜日

小規模企業共済と中小企業退職金共済

似ていて間違いそうになるものに
中小企業退職金共済(中退共)があります。

どちらも退職金のための共済ですが、
小規模企業共済は、従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主や会社等の役員のため
(掛金は加入者本人の負担で、月額1,000円から70,000円まで500円きざみ。年額840,000円上限)

一方の

中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業の従業員のため
(掛金は全額事業主負担で、月額5000円〜30,000円の16種類)
です。

○関連
小規模企業共済等掛金控除となるものに、小規模企業共済掛金以外に
確定拠出年金の個人型があります。


加給年金→振替加算

そもそも加給年金は厚生年金の制度で、扶養手当のようなものである。

○ 加給年金が加算される人とは?
・被保険者期間が240月(20年)以上
・生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実上含む)あるいは18歳未満の子(障害のある子の場合は20歳未満)がいる

// 65歳未満 → 特別支給の老齢厚生年金の定額部分に対して
(なので昭和24年4月2日生まれ以降だと定額部分がないので65歳未満にはもらえない)
// 65歳以上 → 老齢厚生年金に対して


○ 振替加算
配偶者が65歳になったら加給年金は中止、その替わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がつく。
替わりといっても額は減る。

例えば昭和23(1948)年7月生まれの男性と昭和26(1951)年9月生まれの女性の夫婦の場合
男性は特別報酬の老齢厚生年金の定額部分を64歳から受取れ、加給年金は年額396,000円。
妻が65歳になると妻に年額75,900円の振替加算となる。

加給年金額は夫が昭和18年4月2日以降の生まれなら年額396,000円は一定。
しかし振替加算は妻の生まれ年が遅くなるごとに減り、昭和41年4月2日以降の人からなくなる。


合算対象期間

昭和61年4月の年金の大改正までは厚生年金や共済年金の加入者の扶養者は国民年金に任意で加入することができるという規定だった。

このため任意加入しなかった期間は、受給資格には入れられるが年金額には反映されない(カラ期間とも言う)。

しばしば問題に出るのが、次のような会社員の奥さん。
昭和61年3月まで 国民年金未納
昭和61年4月以降 国民年金第3号被保険者

昭和61年3月までは未納だが受給資格には含まれる点が問われる。

(参考サイト:詳しいと思います。)
http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/annuity/np05.html

係数に混乱

わかったつもりでもまたあやふやになる6つの係数

まずは、求めるものは何かを考える。
(求めるものを赤字とすると、それぞれの[1]×係数で求められる)

現価[1] が複利運用により一定期間後にいくらになるか(終価
→ 終価係数

・いくら(現価)が複利運用により一定期間後に終価[1]になるか
→ 現価係数

◎終価係数と現価係数はそれぞれ逆数の関係になっている。


年額が確定していれば、名前に「年金」のある係数
・複利運用しながら毎年[1] を積立てると一定期間後にいくらになるか(年金終価
→ 年金終価係数:

・いくら(年金原資=年金現価)を複利運用しながら毎年[1] を受取る(取崩す)と一定期間後にゼロになるか
→ 年金現価係数:

☆ローン元本を毎年の返済額[1]から求める場合には年金現価係数を用いる。


そして年額を求める係数が残りのややこしい減債基金係数と資本回収係数

複利運用しながら毎年いくら積立てると一定期間後に [1] になるか → 減債基金係数
○ 積立てー基金 というイメージ

◎年金終価係数の逆数 ---この関係は「ネッシー元気」とでも覚えておく。
ネッシー=年金終価係数、げんき=減債基金係数


[1]を複利運用しながら毎年いくら受取る(取崩す)と一定期間後にゼロになるか → 資本回収係数
○ 受取るー回収 というイメージ

◎年金現価係数の逆数

☆ローン残高[1]から毎年の返済額を求める場合には、資本回収係数を用いる。


まだまだ理解がたりないようで...