普通傷害保険・家族傷害保険の対象は、日常生活で起こるケガであり
① 病気
② 地震・噴火・津波
③ 特定感染症・細菌性食中毒
によるものは対象外。
ただし、③は特約で対象にできる(特定感染症危険担保特約)。
関連で、③は海外旅行保険と国内旅行保険は対象である。
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ファイナンシャル・プランニング技能士試験の3級に2010年5月に、2級には10月に合格し、2010年11月からAFP認定研修開始し2011年10月ぎりぎりに認定研修修了。AFP登録は2014年3月までにする予定。
2010年8月19日木曜日
年金の所得控除は何?
年金なので社会保険料控除!
その通り!公的年金は社会保険料でOK
ところが企業年金と個人年金で社会保険料控除なのは...
国民年金基金と厚生年金基金
そして企業年金のうち、
適格退職年金と確定給付企業年金は...なんと!生命保険料控除
小規模企業共済は名前の通り、小規模企業共済等掛金控除。
そして特殊なのが確定拠出年金(個人型)も小規模企業共済等掛金控除。
しかしよ〜く考えると小規模企業共済は個人事業主の退職金制度であり、
個人型確定拠出年金も意味としては近いなあと思ったりして。
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その通り!公的年金は社会保険料でOK
ところが企業年金と個人年金で社会保険料控除なのは...
国民年金基金と厚生年金基金
そして企業年金のうち、
適格退職年金と確定給付企業年金は...なんと!生命保険料控除
小規模企業共済は名前の通り、小規模企業共済等掛金控除。
そして特殊なのが確定拠出年金(個人型)も小規模企業共済等掛金控除。
しかしよ〜く考えると小規模企業共済は個人事業主の退職金制度であり、
個人型確定拠出年金も意味としては近いなあと思ったりして。
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた時の非課税措置
親や祖父母から自分が住む住宅を新築したり取得、増改築などのためにお金をもらった時に、贈与税がかからないという特例制度。
国税庁のサイトはこちら
適用要件はさておき、非課税となる金額は
国税庁のサイトはこちら
適用要件はさておき、非課税となる金額は
平成21年中の贈与は
済んだので省略
平成22年中の贈与は
・合計所得金額2,000万以下の場合→ 1,500万円まで非課税 ★最重要
(合計所得金額2,000万超えの場合→ 500万円まで非課税)
平成23年中の贈与は
・・合計所得金額2,000万以下の場合→ 1,000万円まで非課税
また暦年課税贈与と相続時精算課税贈与と併せて可能
<暦年課税> +110万円すればよい
平成22年中の贈与は
・合計所得金額2,000万以下の場合→ 1,610万円まで非課税
(合計所得金額2,000万超えの場合→ 610万円まで非課税)
平成23年中の贈与は
・・合計所得金額2,000万以下の場合→ 1,110万円まで非課税
<相続時精算課税> +2,500万円すればよい、贈与者は父母のみ
平成22年中の贈与は
・合計所得金額2,000万以下の場合→ 4,000万円まで非課税
(合計所得金額2,000万超えの場合→ 3,000万円まで非課税)
平成23年中の贈与は
・・合計所得金額2,000万以下の場合→ 3,500万円まで非課税
−50万円と×1/2・・・長期譲渡所得(総合課税)と一時所得
正味5年以上保有していたゴルフ会員権・金地金・絵画・骨董などを譲渡すると
↓
総合課税で長期譲渡所得
↓
その所得の計算は?
総合課税長期譲渡所得=収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高50万円)
となります。
たとえば
Aさんが10年保有したゴルフ会員権を売って800万円の収入があり
取得費は650万円、譲渡費用は30万円だった場合、
所得は総合課税の長期譲渡所得となり、その額は
800−(650+30)−50=70(万円)となります。・・・①
この−特別控除(50万円まで)というのはどこかででてきたような...
そう!
一時所得ですね。
一時所得=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
たとえば
Aさんが、10年満期の養老保険の満期保険金(契約者、受取人ともAさん)が400万円で、
振込保険料総額が330万円の場合
契約者=受取人なので、所得は一時所得になりその額は
400−330−50=20(万円)となります。・・・②
さてAさんに給与所得が600万円で、同じ年に上記の①と②の所得があった場合の
総所得はどうなるでしょうか?(他に所得はないとする)
総所得=600+70(①)+20(②)=690(万円)となる。
これはまちがい!!!
総所得の計算をするときに、1/2をかけるのを忘れてはいけません。
この×1/2という意味は、その所得の半分だけ課税対象としましょう、という
ことです。
上記のAさんの例の総所得は、
総所得=給与所得+長期譲渡所得(総合課税)×1/2+一時所得×1/2
となるので、
総所得=600+70×1/2+20×1/2=645(万円)
で求められます(ふ〜っ)。
長期譲渡所得(総合課税)と一時所得は
各所得を求める時にはー50万円、総所得を求める時には×1/2
と特殊で、実技試験でよく出ています。
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2010年8月18日水曜日
小規模宅地等についての課税価格の評価減の特例
基本は 200㎡まで 50%減のところが
特定事業用宅地等 (A)なら 400㎡まで 80%減
特定居住用宅地等 (B)なら 240㎡まで 80%減
特定特例対象宅地等 (C)なら 200㎡まで 50%減
さて何種類かの宅地がある場合はどうなるのか?
A ×400/400 + B ×400/240 + C ×400/200 ≦400㎡
(A, B, Cの宅地を同列で比較できるように換算している)
分数を簡単にすると
A + B ×5/3 + C ×2 ≦400㎡
ことばで表現すると
(事業)+(居住)×5/3 + (特例)×2 ≦400㎡
ややこしいですが、A, B, C それぞれにかける数字の分母が上限の面積、分子が400㎡となっていて、合計が400㎡以下という点を押さえればOK(かな)
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特定事業用宅地等 (A)なら 400㎡まで 80%減
特定居住用宅地等 (B)なら 240㎡まで 80%減
特定特例対象宅地等 (C)なら 200㎡まで 50%減
さて何種類かの宅地がある場合はどうなるのか?
A ×400/400 + B ×400/240 + C ×400/200 ≦400㎡
(A, B, Cの宅地を同列で比較できるように換算している)
分数を簡単にすると
A + B ×5/3 + C ×2 ≦400㎡
ことばで表現すると
(事業)+(居住)×5/3 + (特例)×2 ≦400㎡
ややこしいですが、A, B, C それぞれにかける数字の分母が上限の面積、分子が400㎡となっていて、合計が400㎡以下という点を押さえればOK(かな)
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