総収入金額−その収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)
であって、一時所得の金額を求めるのには1/2は不要!です。
総所得金額を計算するときに、一時所得の1/2を算入するのです。
つまり、総所得金額を計算するときに、一時所得は圧縮されるわけです。
何度も出題されています。
おまけで、損益通算で使う金額も一時所得の金額なので、1/2する前です。
同じように扱うもう1つ:
総合課税の長期譲渡所得
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ファイナンシャル・プランニング技能士試験の3級に2010年5月に、2級には10月に合格し、2010年11月からAFP認定研修開始し2011年10月ぎりぎりに認定研修修了。AFP登録は2014年3月までにする予定。