2010年6月25日金曜日

厚生年金被保険者の夫が亡くなった妻の遺族年金

厚生年金被保険者の夫が亡くなった妻の遺族年金受給
(それぞれの受給資格はあるとして)

▷夫が死亡〜末子が18歳未満
遺族厚生年金+遺族基礎年金+子の加算

▷末子が18歳〜妻が65歳になるまで
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

▷妻が65歳以降
遺族厚生年金+老齢基礎年金+経過的寡婦加算

ややこしい〜!

つまり受給資格があれば
・遺族厚生年金はずっと
・遺族基礎+子の加算 --A--> 中高齢寡婦加算  --B--> 老齢基礎+経過的寡婦で
Aは末子18歳、Bは65歳
ということです(全然要約になっていない〜)。

2010年6月20日日曜日

老齢厚生年金65歳支給開始ー定額24比例36

ややこしいが知っていても損はない。

60歳から64歳までの人に支給される特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、誕生日によって異なっているのである。
これは、60歳から支給開始する所を、徐々に65歳支給開始へ移行するまでの経過措置のためである。

以下は男性の場合。女性は5年遅い。
老齢厚生年金には報酬比例部分と定額部分がある.

まずは誕生日によって定額部分の支給開始年齢が1歳ずつ遅くなる。
(比例報酬部分はそのまま60歳から支給されている)
(↓2年毎の区分)
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生 61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生 62歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生 63歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生 64歳
昭和24年4月2日〜               65歳(ここで定額部分がまず65歳に移行)

続いて比例報酬部分の支給開始年齢が1歳ずつ遅くなる。
(↓2年毎の区分)
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生 61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生 62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生 63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生 64歳
昭和36年4月2日〜               65歳(そして比例報酬部分も65歳へ移行)

<覚えかた>
65歳から支給開始となる誕生年をそれぞれ覚えるとよいだろう。
誕生日は2年ごとの区分なので後は考えられる。
定額24比例36
ていがくによん、ひれいさんろく
ていがくによん、ひれいさんろく
(よい語呂合わせが浮かばないのでそのままで)