2010年9月11日土曜日

物納できる財産とは?

被相続人から承継し、課税価格計算の基礎となった日本国内にある財産や
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受け、相続税の課税価格に加算
された日本国内にある財産。

相続時精算課税に係る財産は除く

収納価額
課税価格の計算の基礎となった価額=相続税評価額
・小規模宅地等の評価減の特例の適応を受けた宅地等については
適用の価額で収納される。

「あげるよ」という口約束と手紙の違いは?

口約束のような書面によらない贈与
・履行前なら当事者がや〜めた、と撤回することができる
・しかしすでに履行が済んだ部分については撤回できない

書面による贈与
・履行されている・されていないにかかわらず、一方的に取り消すことはできない


J-REIT(不動産投資信託)

ポイントのみ

・投資法人は90%超を分配金として支払うと分配金を損金に算入できる。

・分配金は配当所得であり、不動産所得ではない。
ちなみに原則は20%源泉だが、今は特例で10%(所得7, 地方3)

・解約請求はできない

用途地域と開発許可

<用途地域>
住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の12種類

市街化地域については用途地域を定めるが、
市街化調整地域については原則として用途地域を定めない


<開発行為>

開発行為とは建築物や特定工作物の建設の用に供する目的で行う
土地の区画形質の変更。


<都道府県知事の開発許可>

市街化地域
・・1000㎡未満は許可不要


市街化調整区域
・・小規模開発でも許可必要
・・農林漁業用建築物の建築を目的とする開発行為は不要





寡婦控除・寡夫控除

寡婦には普通の「寡婦」と「特定寡婦」があり、
寡夫には「特定寡夫」がないが、実質は「特定寡夫」である。

a. 配偶者と死別(または生死不明)または離婚してから結婚していない


b. 扶養親族または生計を一にする子供(合計所得金額38万円以下)がいる
b'. 生計を一にする子供(合計所得金額38万円以下)がいる

c. 合計所得金額が500万円以下


寡婦の要件は a+b、または a+c

特定寡婦と寡夫の要件は同じで、a+b'+c

である。


特定寡婦と寡夫では「扶養親族」がいても子供がいなければ該当しない。







配当所得の税金ー大口と非上場

上場株式の5%以上を保有する大口株主
非上場株式を保有する株主
に対する課税は?

ともに
20%源泉徴収
確定申告の上、総合課税
だが
少額配当の場合は申告不要

☆確定申告をして申告分離課税を選択することはできない


オプション権利行使のタイミング

いつでも可能がアメリカンタイプ
最終日のみがヨーロピアンタイプ

いつでもアメリカン!

これだけでよい。

毎日決算、月末にまとめて再投資

MRF
MMF(円建)
中期国債ファンド

の3つは毎日決算月末にまとめて再投資される。

MRFはすぐに解約しても手数料不要


MMFと中期国債ファンドは30日未満の解約には
信託財産留保額が必要

参考:外貨建MMFはいつでも手数料なしで解約できる。


個人賠償責任保険で補償されるか?

個人賠償責任保険で補償されるものはどれか?

① 飼い犬が他人に噛みついた
② 友達から借りたカメラを落として壊した
③ レストランで仕事中に客にコーヒーをこぼした

答え
① ○
② × 預かり物の賠償は対象外
③ × 職務遂行上の賠償は対象外

積立型の損害保険で満期返戻金は支払われるか?

「普通」という意味は「年金払」とは違うという意味です。

積立てというのは、満期の時に返戻金があるもの。

<問題>
途中でケガで保険金の支払いがあった場合に、満期返戻金が
支払われるか?

答えはYes, Noのどちらもありえます(微妙)。

保険金額の全額が支払われた場合は、その時点で契約が終了し、
満期返戻金は支払われない

保険金額の一部が支払われた場合は、その金額にかかわらず、
満期返戻金が支払われる


長期平準定期保険の経理処理

<定期保険>
契約者・・・法人
被契約者・・役員・従業員
受取人・・・法人

の場合、経理処理は?

定期保険はかけすてなので損金算入ですが、


<長期平準定期保険>
95歳満了などの長期平準定期保険は、途中で解約した時に
それなりの返戻金が得られるので(それが目的の保険加入)
全額損金とはなりません。

期間の前半6割
1/2を定期保険料として損金算入
1/2を前払保険料として資産計上(①)


後半4割
全額を定期保険料として損金算入
①を期間内で均等に取崩し定期保険料として損金算入


保険契約者保護制度の補償割合

[9月11日修正]

保険会社が破綻した場合の資金援助や契約者保護のための機構は
生命保険と損害保険と別々に機構がある。
(生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構)

対象:外資系を含め全保険会社
対象外:各種共済、少額短期保険業者

補償割合がしばしば問われている。

1. 生命保険は(定期保険、養老保険など)
責任準備金の90%
×保険金の90%



2. 損害保険

① 自賠責(じ)と地震保険(じ)
保険金支払も解約/満期返戻金も100%

② その他(ややこしい!火災保険、医療保険だけは押さえておく)

自動車保険、火災保険、その他の損害保険
保険支払い
3ヶ月間は100%3ヶ月以降は80%

解約/満期返戻金
80%

疾病・傷害に関する保険(医療保険など)
保険支払い
90%
解約/満期返戻金
90%


<重要ポイント>
生命保険は90%、自賠責と地震は100%
「命90、じじいは100」
(じじい=自賠責と地震)
火災保険は100%のち80%
医療保険は90%

う〜ん、こまかい!


相続税の配偶者の税額軽減の特例

この式は簡単そうに見えてちょっとややこしかったりする。

軽減額=
相続税総額
×
{(a) 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分1億6000万円に満たない場合は1億6000万円
と(b) 配偶者の課税価格の小さい方}
/ 課税価格の合計額 (式①)

ここは覚えるしかない。
覚えましょう。

「課税価格」とはまだ相続税の基礎控除額を引いていない段階
課税遺産総額 = 課税価格の合計 − 基礎控除額


配偶者の相続税=相続税総額 × (配偶者の課税価格/ 課税価格の合計額)(式②)
で求められるので

配偶者の納付相続税=式②−式① となる。


場合分けをしようと思ったがちょっと面倒で時間がないのでやめて結論だけ

納付税額がゼロになる場合は、
・配偶者の課税価格が1億6000万円以下の場合
(配偶者の課税価格/課税価格の合計額)が、配偶者の法定相続分以下の場合
である。

不動産所得においてできないもの

赤シート対応
(赤い透明シートをあててチェックにご利用下さい)。

ちょっと混乱してしまったのでまとめる。


①必要経費
・返済する借入金利子は必要経費に算入できるが、
 元本の返済は必要経費に算入できない

・所得税と住民税は必要経費に算入できない


②損益通算
 建物部分の利子は損益通算の対象となるが
 土地部分の利子は損益通算の対象にできない
土地利子損益不可


要件に期間の定めのないもの

所得税−譲渡所得
居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例
 における所有期間に定めはない

(ちなみに、
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
軽減税率の特例)では
所有期間が10年超が必要


特定の居住用財産の買換えの特例では、
所有期間10年超+居住期間10年以上が必要)


相続税
配偶者の税額軽減の特例(1億6000万までの特例)
 における婚姻期間に定めはない

(ちなみに贈与税の配偶者控除(2000万円まで)では
 婚姻期間20年以上必要)
 これと混乱させる選択肢は頻出です。

(他に気がついたら追加します)

2010年9月10日金曜日

減価償却費

1) 定額法と定率法

個人    定額法 強制計上
個人事業主 定額法 強制計上
法人    定率法 計上は任意

☆平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法のみ


2) 少額減価償却資産を何年で償却するか?

償却期間
1年・・・・・取得価額10万円未満、または使用可能期間が1年未満
3年均等・・・取得価額10万円以上20万円未満
通常・・・・・所得価額が20万円以上

が原則

★中小企業等の特例
資本金1億円以下の法人や個人事業者など中小企業者に該当する青色申告者
は以下も選択できる。

償却期間
1年・・・・・取得価額が30万円未満(合計で年間300万円まで
通常・・・・・取得価額が30万円以上


事業専従者に支払う給与はいくらまで必要経費とできるか?


事業に専ら従事している人に支払う給与はいくらまで必要経費として
認められるか?

1)納税義務者が青色申告者

青色事業専従者給与
・配偶者やその他の親族ー労務の対価として適正な金額
☆いくらという具体的な数字はない

☆ただし条件があって、
①実際に給与が支払われていること
②事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内


2)納税義務者が白色申告者

事業専従者控除額(「給与」ではないのです!)
・配偶者ーー86万円
・それ以外ーー50万円
☆必要経費の算入にあたり給与の支払の有無は問わない
→だから給与と言わないのか!?


<問題>
納税義務者が白色申告者で、専従者である配偶者に給与を支払った。
必要経費として認められる金額は?
① 10万円まで
② 50万円まで
③ 65万円まで
④ 86万円まで

<答>


10万円や65万円は青色申告特別控除
50万円は配偶者以外の場合

雇用保険の教育訓練給付

ポイントは多くないので出たらいただき!にしたい。

・雇用保険の被保険期間が
初回は1年以上
2回目以降は3年以上
退職した場合は退職日の翌日から受講開始日までが1年以内ならよい

・厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に

・支払った教育訓練費用の20%(上限10万円)が支払われる。

2010年9月9日木曜日

「小規模宅地等評価の特例」を適応した場合の評価額の計算

一定の要件を満たす者が自宅や事業用の敷地を相続や遺贈により取得した場合に
贈与はダメ
評価額を50%または80%(そんなに!)減らせる。

被相続人、または被相続人と生計を一にする親族の
居住用、事業用、または貸付用の土地で、
建物や構造物の敷地であって
相続や遺贈で取得したもの。

特定居住用宅地等 は 240㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等 は 400㎡まで 80%減額
貸付用      は 200㎡まで 50%減額
だけ押さえておきましょう。
他は出ないと思います。

アパートの敷地のような貸付けが一番面積が狭く、減額の割合も小さい。
店舗のない住まいと店舗のある住まいはともに80%減額されるが、
店舗のある方が広い。

<問題>
Aさんの所有するアパートの敷地を、長男が相続した。相続税評価額は?
敷地の正面路線価の表示 250D
面積 300㎡
借家権割合 30%

<答え>
路線価表示の数字は千円単位、その後のアルファベットは借地権割合
A 90%, B 80%, C 70%, D 60%, E 50%などとなるが標準のCを覚えておく。

①自用地評価額=25×300=7500(万円)

②貸家建付地なので
自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
=7500×(1−0.6×0.3×1)
=7500×0.82=6150(万円)

③小規模宅地等評価の特例では貸付用なので200㎡までは50%減額
減額の額は、
6150×200/300×0.5=2050(万円)
よって評価額は
6150−2050=4100(万円) となる。


もしアパートではなく自宅であれば特定居住用宅地等なので
240㎡までは80%減額なので
減額の額は
7500×240/300×0.8=4,800(万円)

よって相続税評価額は
7500−4800=2700(万円)となる。




退職所得に対する所得税額の計算

退職所得に対する課税は、申告分離課税である。

ところで分離課税の所得は?
「分離は離散退場(利山退譲)」
(うち利子所得のみ源泉、山林退職譲渡は申告)

<問題>
勤続34年3ヶ月の人が会社を退職し、退職金を2500万円を得た。
退職所得の受給に関する申告書を提出していたとして、所得税額を
求めよ。

申告書を提出していたので、所得税の超過累進課税率によって源泉
徴収され、確定申告は必要ない。

①退職金所得控除額=800+70×(35−20)=800+1050=1850(万円)

②退職所得=(2500−1850)×1/2(超重要)=325(万円)

③分離課税なのでこの金額のまま計算する。計算には「所得税の早見表」を
用いる。
表の1,950,000円から3,299,000円をみると、税率10%、控除額97,500円
となっているので、
325万円×10%−97,500円=227,500円となる。

もしここで退職所得の受給に関する申告書を提出していなければ20%の所得税
が源泉徴収されるので、
325万円×20%=65万円
が引かれることとなる。
これは納め過ぎなので、確定申告をして精算をする(払いすぎた分を取り戻す)。

そろそろしっかり覚えたい6つの係数

9月4日(土)はLECの直前講習に参加してきました。

AFP「一夜漬け」ヤマ当て講座 → こちら

場所は生講義の聞ける渋谷駅前校(ビルの11階)

講師は吉田隆一LEC専任講師

FP3級はLECの通信講座を利用して自習。
FP2級は過去問中心に自習してきたので、初めて講義らしいものに参加
しました。
吉田講師は声がよい、説明にキレがある、合格に必要な事は何かを
わかりやすく伝えており、とてもよいと思いました。

「(実技で)キンザイ(の方)を受けるという人はいますか?」という
質問に、私は「はい」と小さく右手を挙げたのでした。
ほとんどの人は実技で日本FP協会の資産設計提案業務の方を受ける
ようでした。


さて内容で印象に残った1つが係数

終価係数と現価係数はOK

あとの4つの覚え方がスッキリしました。
それはキーワード2つで係数を押さえる方法でした。
確かにコアな概念である
①積立てなのか取崩しなのか
②そして求めるものは総額なのか、毎年の額なのか
を組み合わせてそれに用いる係数は何かを覚えると
いうものです。

積立て → 総額 → 年金終価係数
積立て → 毎年 → 減債基金係数

取崩し → 総額 → 年金現価係数
取崩し → 毎年 → 資本回収係数
☆取崩しには①受取りと②ローン返済の2つがある。

総額を求めるときは「年金」
・かつ積み立てていって最後(終価)はいくらになるかは
年金終価係数
・取崩す方は、最初に(現価)いくらかということなので
年金現価係数

さあ口が自然に動くまで10回は声に出して覚えましょう。
「積立て総額年金終価」
「積立て毎年減債基金」
「取崩し総額年金現価」
「取崩し毎年資本回収」
・取崩しは年金受取りとローン返済

(積立てネッシー元気?も覚えておくと混乱した時に思い出しやすいでしょう)

http://studyfpexam.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

2010年9月8日水曜日

課税遺産総額と課税価格はどちらが大きい?

課税遺産総額=課税価格ー遺産に係る基礎控除額

という式ですが、ちょっと間違いやすいのではないかと
思うのです。(少なくとも私は混乱しました)。

私が混乱した理由:
①左右のどちらにも「課税」という単語が含まれている。
②「課税」価格と「課税」遺産総額だと、なんとなく「総額」
という単語の入った後者の方が額が大きいような気がする。

でそのまま覚えましょう。
総額(そうがく)の方が少ないって、そうがっくりこなくても...
課税遺産総額=課税価格ー遺産に係る基礎控除額

課税価格を構成するのは5つ
① 本来の相続財産
② みなし相続財産
③ − 非課税財産
④ − 債務・葬式費用
⑤ 生前財産贈与


所得の計算で特別控除があるのは?

10種類の所得の計算で特別控除があるのは?
青色申告特別控除はのぞきます。

譲渡所得の総合課税
・ゴルフ会員権、金地金、書画・絵画、骨董

 収入金額 −(取得費+譲渡所得)ー 特別控除額(最高50万円)*
*短期と長期で合計50万円で、短期から先に控除する。

一時所得
 総収入金額 − 支出した金額 ー 特別控除額(最高50万円)

山林所得
・所有期間が5年超の山林の伐採または譲渡による所得
山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は譲渡所得
 総収入金額 − 必要経費 ー 特別控除額(最高50万円)

2010年9月6日月曜日

法人の所得金額を出す際の損金不算入の項目は?

決算調整 → 申告調整 → 所得金額 という流れで

申告調整では、以下の4つが行われる。
益金算入  → 所得が増える↑
損金不算入 → 所得が増える↑
益金不算入 → 所得が減る ↓
損金算入  → 所得が減る ↓

租税公課は会計上は費用となるが、法人税を求める際に
一部は損金、一部は損金不算入となる(ややこし〜)

<損金不算入> → 国税庁のページ
1) 法人税、法人住民税
2) 加算税、延滞税、延滞金、過怠税
3) 罰金、科料、過料
4) 法人税額から控除する、所得税および外国法人税

2)と3)はなんとなくわかる。悪い事をして納めた税金を損金にするのは
虫がよすぎる。

4) は、法人税の計算で最後のステップで税額控除をする2項目が
所得税控除と外国税額控除となっており、それらは申告調整の段階で
引く必要はないよ、ということで理解できる。

となるとあとは1)の法人税と法人住民税を覚えておけばよいことになる。

法人事業税は損金算入!



富士山上でも損益通算できないものは?

損益通算できる所得は
富士山上(ふじさんじょう)の4つの所得の損失に限られる。

富士山上とはもちろん
不(不動産)
事(事業)
山(山林)
譲(譲渡)
のこと。

しかしこれらでも損益通算できないものがあり、よく試験で問われる。

<不動産所得>
で超有名なのが
土地を取得するために要した負債利子(土地負債利子とでも繰り返して覚える)


<譲渡所得>
以下の譲渡により生じた損失

土地や建物
(特定の居住用財産の譲渡損失の繰越し控除等に関する特例の対象を除く)

株式
(平21年以降、申告分離課税を選択した配当所得とは可能になった)

貴金属や骨董品など生活に必要でない資産
ゴルフ会員権は損益通算可能

生活用動産(もともと非課税なので)

これくらい押さえておけばOKでしょう(たぶん)。


生命保険の契約者配当金にかかる税金は?

配当控除となる配当金とは別物です。

生命保険の契約中に支払っている保険金のうち支払いすぎた部分が
もどってきたと考えるようです。

つまり税金はなし、非課税

ただし契約を解約、あるいは満期などに支払われる配当金には
税金がかかります(と書いてあった)。

でも何税なんでしょうね。

所得税(一時所得、雑所得)あるいは贈与税かな。
契約者/被保険者/受取人と、どんな保険かにもよるんだろうなあ。

譲渡所得で分離課税となるものは?総合課税となるものは?

譲渡所得は総合課税が原則。

<分離課税のもの>

株式・不動産

これは即答できないとね。


では総合課税のものは?

<総合課税のもの>

ゴルフ会員権
金地金(上から読んでも下から読んでも)
絵画・書画
骨董

ところで
<総合課税の譲渡所得の求め方>は?

一時所得と同じでしたね。

所得を求めるときには
ー特別控除額(最高50万)
を忘れずに。

総合課税の譲渡所得=収入金額 −(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高50万)

で、総所得を求めるときにどうしますか?

総合課税の譲渡所得のうち長期の譲渡所得が半分になり
(つまり長期譲渡所得のうち半分が課税対象となるということ)
短期譲渡所得はそのままです。

ややこしいですね。

そうそう各所得を求めるときに×1/2にするものが1つありました。
何所得でしょうか?

はい、退職所得でした。


金融商品販売法の適用となる金融商品

適用範囲は金融商品に係わる契約

で、この金融商品とは何か?

知っていると役に立ちそうなのは2つ。

Fx(外国為替証拠金取引) これは対象

商品先物 は対象外


他にポイントとしては
★ 金しょうしょう(金融商品販売法では損害賠償を請求できる)

ちなみに

★ けいはとり(消費者契約法では契約を取り消すことができる)

何度も出ています。

ファンドのブルとベア

ブル(Bull, 雄牛)とベア(Bear, 熊)

ブルは角で押し上げ、ベアは腕で下に押し下げる

相場が上がるときに利益を生むのがブル型、つまり正比例

相場が下がるとにき利益を生むのがベア型、つまり反比例

===========================
では問題より(2009.9月学科、問題23より要点)
「ベンチマークとする相場が下落すると基準価額が上昇するように
設計されたものは「ブル型」と「ベア型」のどちら?」


答えはベア型。

国債が大量に発行されると金利は?

国債が大量に発行されると

国債の価格は低下する(需給の関係から)

すると国債の利回りが上昇する

そして金利は上昇する

この保険は生命保険料の控除になるの?

つぎのうち生命保険料控除になるものは?

医療保険
ガン保険
介護保険(公的ではなく民間の)
医療費用保険
所得補償保険

(答)
すべて生命保険料控除の対象となる。

企業年金の掛金が生命保険料控除となるものは?

このテーマは2回目だったかも。

① 適格退職年金
② 確定給付企業年金

の2つ。

覚えておくと嬉しいことがある...かも。



贈与税額を求める問題で超重要

2,300万円の居住用住宅の建っている土地を、妻が夫から贈与された。
「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合の贈与税額を求めよ。
(平成21(2009年)5月の金財2級の実技試験問14より要点のみ)

2,300−2,000=300(万円)
はい、これで贈与税の速算表の300万円のところを見て終わり。

ではな〜い!!!!!

言われると当たり前なのだがボケボケしていると忘れてしまうのが
基礎控除!

贈与税額を求める時に最終段階で
暦年課税の場合、110万円を引くのを忘れないようにしましょう!

忘れないように5回声にだしましょう
「贈与税は基礎控除110万を引く」
「贈与税は基礎控除110万を引く」
「贈与税は基礎控除110万を引く」
「贈与税は基礎控除110万を引く」
「贈与税は基礎控除110万を引く」

で、問題の贈与税は?
300万円−110万円=190万円

速算表をみて200万円以下は10%なので
190万円×0.1=19万円

ふ〜っ
これで落ちたらもったいない。

贈与税の配偶者控除と生前贈与加算

贈与税の配偶者控除をうけた贈与財産は、
贈与後3年以内に贈与者が死亡しても
生前贈与加算の対象にならない

たとえば夫から3,000万円の家を贈与されて、贈与税の配偶者控除を受け
贈与後2年して夫が亡くなった場合、生前贈与加算額は?

家の価額3,000万円ー贈与税の配偶者控除2,000万円=1,000万円

よって生前贈与に加算される額は1,000万円となる。


建ぺい率の緩和

防火地域内にある耐火建築物 +1/10
特定行政庁が指定する角地  +1/10
それぞれにあてはまれば +2/10

これでよいのだが
例外的なのが
もともとの建ぺい率が8/10の所で
防火地域内にある耐火建築物では 10/10(100%)と制限がなくなる。

建ぺい率8/10の防火地域内にある耐火建築物は100%

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

もし親から住宅資金の贈与を受けた場合にはいくらまで非課税なのだろうか?

贈与者は親のうち一人で、
前年に同じ非課税の特例を適用していないとすると...

平成22年分の贈与なら
(申告は翌年である平成23年の2月1日から3月15日)
直系尊属から住宅取得のための資金は、1受贈者につき
1,500万円まで(年収が2,000万円以下)非課税であり...

★もし父と祖母から贈与されても
1,500万×2=3,000万円まで非課税、とはならず
2人分合わせて1,500万円まで。
あくまで受贈者1人においてである。

A. 暦年課税の場合、併用すると
+110万円なので 計1,610万円

B. 相続時精算課税の場合、併用すると
+2,500万円なので 計 4,000万円
(相続時精算制度で住宅取得等資金の贈与の場合の特例において、
上乗せの1,000万円は成21年12月31日までで廃止となった。
ただし、上乗せがなくなっただけで親が65歳未満でもOKという
特例はそのまま生きている。)



2010年9月5日日曜日

相続税の2割加算

相続や遺贈で財産を所得した人が、被相続人の配偶者や1親等血族(親や子)以外の場合は
2割加算される。

これだけではパッとわかりにくいので
具体的には
① 兄弟姉妹
② 養子となった孫(孫養子)(代襲相続人なら2割加算はない)
③ 第3者(たとえば子の配偶者も)

とでも覚えておく。

外国債券の外貨部分

払込み、利払い、償還において外貨部分に注目すると...

サムライ債は無し
さ無らい

ショーグン債はすべて
将軍すべて

デュアル・カレンシー債は償還のみ
である償還


バース・デュアル・カレンシー債は払いのみ
(リバース利払い)

新型窓口販売で買える国債

新型窓口販売方式で買える国債

利付き国債
・2年、5年、10年
・すべて固定金利
5万円から5万円単位
・上限は1億円
・市場でいつでも売却可能

個人向け国債
・10年変動と5年固定に加えて、3年固定も新発売
・10年変動と5年固定は年4回、3年固定は毎月
・1万円から1万円単位
・上限なし
・中途換金可能
変動10年は1年経過後
固定5年は2年経過後
固定3年は1年経過後

個人向け国債の違いは→財務省のこちら