2010年7月19日月曜日

損益通算できないもの

ふじさんじょう であってもできないもの

不動産所得:

土地を所得するための借入金の利子
☆必要経費には入れることができる

別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの



譲渡所得:

土地・建物の譲渡による損失

株式等の譲渡による損失(内部通算はできるが)

生活に通常必要でない資産の譲渡による損失(30万円超の貴金属、骨董品など)
☆なぜかゴルフ会員権の譲渡による損失は損益通算できる

生活用動産の譲渡による損失(そもそも非課税なので)


退職所得を求めよ



退職所得=(収入金額ー退職所得控除)×1/2

ポイントは
・退職所得控除=
勤続20年以下→ 40万円×勤続年数
勤続20年以上→ 800万円+70万×(勤続年数ー20)

・ここで勤続年数は繰上げ。例えば34年8ヶ月なら35年。

・そして忘れず×1/2すること

配当所得の税金

以下の3パターンから選択することができる。

上場株式で大口株主、あるいは上場株式以外で年当たり10万円以上は確定申告が必要。


1. 確定申告をしない(確定申告不要制度)
源泉徴収で終了(所得税7%、住民税3% [平成23年12月31日まで])
配当控除なし
上場株式等の譲渡損益との損益通算もない

2. 確定申告をする
2-A. 総合課税を選択
累進税率
配当控除あり
 上場株式等の譲渡損益との損益通算なし

2-B. 申告分離課税を選択
所得税7%、住民税3% [平成23年12月31日まで]
配当控除なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算できる

☆配当控除を受けるには確定申告をし、総合課税を選択する。
☆上場株式等の譲渡損失との損益通算するには確定申告をし、申告分離課税を選択する。


また配当控除の金額は課税総所得金額によって異なる。
・課税総所得金額が1000万以下の場合は、配当所得の10%が配当控除額
 (住民税は2.8%が控除額)
・1000万円を超えた部分は、配当所得の5%が配当控除額