2010年6月6日日曜日

配偶者の税額軽減

何度も間違ってしまいます。

相続税における配偶者の税額軽減
・相続開始時に被相続人と婚姻していれば特に制限ない
婚姻期間に制限はない


贈与税における配偶者控除
婚姻期間が20年以上
・居住用財産または居住用財産の取得資金の価額から2,000万円を
控除できる。
他に贈与を受けていなければ、さらに基礎控除の110万円も控除でき
合計2,110万円まで控除できる。

結婚して20年以上だそうよ(ぞうよ)!





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