ポイント: 道路12m未満、住居は容積率×0.4
★建ぺい率は関係ありません!
建物の前面道路の幅が12m未満の場合の容積率は、
①指定容積率以下
かつ
②幅員のメートル数×0.4(住居系)[0.6(非住居系)]以下
◎ 0.4と0.6という数字は標準であり、特定の区域では住居系でも0.6に
なったり、非住居系でも0.4や0.8という数字もとりうる。
しかし試験ではそこまで問われることはないだろう。
もし用途地域が住居系で、指定容積率が300%、前面道路の幅が6mの場合、
①300%以下
かつ
②6×0.4=2.4=240%以下
なので、容積率は240%以下となる。
・幅員の異なる複数の道路に接している場合には、幅員の最大のものを基準とする。
・建築物の敷地が容積率の異なる地域にわたる場合には加重平均が容積率の限度となる。
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