2010年7月19日月曜日

損益通算できないもの

ふじさんじょう であってもできないもの

不動産所得:

土地を所得するための借入金の利子
☆必要経費には入れることができる

別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの



譲渡所得:

土地・建物の譲渡による損失

株式等の譲渡による損失(内部通算はできるが)

生活に通常必要でない資産の譲渡による損失(30万円超の貴金属、骨董品など)
☆なぜかゴルフ会員権の譲渡による損失は損益通算できる

生活用動産の譲渡による損失(そもそも非課税なので)


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