2010年9月11日土曜日

用途地域と開発許可

<用途地域>
住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の12種類

市街化地域については用途地域を定めるが、
市街化調整地域については原則として用途地域を定めない


<開発行為>

開発行為とは建築物や特定工作物の建設の用に供する目的で行う
土地の区画形質の変更。


<都道府県知事の開発許可>

市街化地域
・・1000㎡未満は許可不要


市街化調整区域
・・小規模開発でも許可必要
・・農林漁業用建築物の建築を目的とする開発行為は不要





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