(贈与はダメ)
評価額を50%または80%(そんなに!)減らせる。
被相続人、または被相続人と生計を一にする親族の
居住用、事業用、または貸付用の土地で、
建物や構造物の敷地であって
相続や遺贈で取得したもの。
特定居住用宅地等 は 240㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等 は 400㎡まで 80%減額
貸付用 は 200㎡まで 50%減額
だけ押さえておきましょう。
他は出ないと思います。
アパートの敷地のような貸付けが一番面積が狭く、減額の割合も小さい。
店舗のない住まいと店舗のある住まいはともに80%減額されるが、
店舗のある方が広い。
<問題>
Aさんの所有するアパートの敷地を、長男が相続した。相続税評価額は?
敷地の正面路線価の表示 250D
面積 300㎡
借家権割合 30%
<答え>
路線価表示の数字は千円単位、その後のアルファベットは借地権割合
A 90%, B 80%, C 70%, D 60%, E 50%などとなるが標準のCを覚えておく。
①自用地評価額=25×300=7500(万円)
②貸家建付地なので
自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
=7500×(1−0.6×0.3×1)
=7500×0.82=6150(万円)
③小規模宅地等評価の特例では貸付用なので200㎡までは50%減額
減額の額は、
6150×200/300×0.5=2050(万円)
よって評価額は
6150−2050=4100(万円) となる。
もしアパートではなく自宅であれば特定居住用宅地等なので
240㎡までは80%減額なので
減額の額は
7500×240/300×0.8=4,800(万円)
よって相続税評価額は
7500−4800=2700(万円)となる。
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