2010年9月5日日曜日

相続税の2割加算

相続や遺贈で財産を所得した人が、被相続人の配偶者や1親等血族(親や子)以外の場合は
2割加算される。

これだけではパッとわかりにくいので
具体的には
① 兄弟姉妹
② 養子となった孫(孫養子)(代襲相続人なら2割加算はない)
③ 第3者(たとえば子の配偶者も)

とでも覚えておく。

0 件のコメント:

コメントを投稿