2010年9月6日月曜日

建ぺい率の緩和

防火地域内にある耐火建築物 +1/10
特定行政庁が指定する角地  +1/10
それぞれにあてはまれば +2/10

これでよいのだが
例外的なのが
もともとの建ぺい率が8/10の所で
防火地域内にある耐火建築物では 10/10(100%)と制限がなくなる。

建ぺい率8/10の防火地域内にある耐火建築物は100%

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