2010年9月6日月曜日

富士山上でも損益通算できないものは?

損益通算できる所得は
富士山上(ふじさんじょう)の4つの所得の損失に限られる。

富士山上とはもちろん
不(不動産)
事(事業)
山(山林)
譲(譲渡)
のこと。

しかしこれらでも損益通算できないものがあり、よく試験で問われる。

<不動産所得>
で超有名なのが
土地を取得するために要した負債利子(土地負債利子とでも繰り返して覚える)


<譲渡所得>
以下の譲渡により生じた損失

土地や建物
(特定の居住用財産の譲渡損失の繰越し控除等に関する特例の対象を除く)

株式
(平21年以降、申告分離課税を選択した配当所得とは可能になった)

貴金属や骨董品など生活に必要でない資産
ゴルフ会員権は損益通算可能

生活用動産(もともと非課税なので)

これくらい押さえておけばOKでしょう(たぶん)。


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