2010年9月6日月曜日

譲渡所得で分離課税となるものは?総合課税となるものは?

譲渡所得は総合課税が原則。

<分離課税のもの>

株式・不動産

これは即答できないとね。


では総合課税のものは?

<総合課税のもの>

ゴルフ会員権
金地金(上から読んでも下から読んでも)
絵画・書画
骨董

ところで
<総合課税の譲渡所得の求め方>は?

一時所得と同じでしたね。

所得を求めるときには
ー特別控除額(最高50万)
を忘れずに。

総合課税の譲渡所得=収入金額 −(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高50万)

で、総所得を求めるときにどうしますか?

総合課税の譲渡所得のうち長期の譲渡所得が半分になり
(つまり長期譲渡所得のうち半分が課税対象となるということ)
短期譲渡所得はそのままです。

ややこしいですね。

そうそう各所得を求めるときに×1/2にするものが1つありました。
何所得でしょうか?

はい、退職所得でした。


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