2010年5月22日土曜日

借地権は地上権と賃借権

ややこしい

借地権は、建物の所有を目的して土地を借りる権利のことで、地上権と賃借権に分かれる。

地上権物権(人の物に対する権利)で所有者の承諾なしに譲渡できる。
・この物権という単語自体が難解である。

一方、
賃借権債権(人の人に対する権利)で所有者の承諾が必要(承諾なしに譲渡した場合に所有者は契約の解除をすることができる)。

地上に物なし地上権は権で承諾なしで譲渡可能)と覚えることとした。


いよいよ明日だ〜

写真を準備しないと(アレアレ)

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