2010年5月22日土曜日

相続人が配偶者とXのみ→ Xの法定相続分割合は1/2, 1/3, 1/4

相続人が
「配偶者とXのみ」という場合、Xの法定相続分の割合
相続人の順位の順に、1/2, 1/3, 1/4と覚える。

1. X=子(相続人の第1順位) なら、X=1/2。
配偶者は残りの1/2。

2. X=直系尊属(父母、祖父母等)(相続人の第2順位)なら、X=1/3。
配偶者は残りの2/3。

3. X=兄弟姉妹(相続人の第3順位)なら、X=1/4。
配偶者は残りの3/4。


あと6時間位しかない〜

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