2010年5月29日土曜日

老齢基礎年金の支給の繰上げ

昭和16年4月2日以降生まれの人の場合

1ヶ月単位で繰上げが可能(×1年単位)
0.5%ずつ減額(×0.7%ずつ減額)

デメリット
① 減額された額が一生続く
② 障害者1・2級となっても障害基礎年金は支給されない
③ 遺族厚生年金の受給権が発生しても65歳まではどちらか一方

う〜ん。併給はむずかしい〜。

0 件のコメント:

コメントを投稿