2010年6月20日日曜日

老齢厚生年金65歳支給開始ー定額24比例36

ややこしいが知っていても損はない。

60歳から64歳までの人に支給される特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、誕生日によって異なっているのである。
これは、60歳から支給開始する所を、徐々に65歳支給開始へ移行するまでの経過措置のためである。

以下は男性の場合。女性は5年遅い。
老齢厚生年金には報酬比例部分と定額部分がある.

まずは誕生日によって定額部分の支給開始年齢が1歳ずつ遅くなる。
(比例報酬部分はそのまま60歳から支給されている)
(↓2年毎の区分)
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生 61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日生 62歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生 63歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生 64歳
昭和24年4月2日〜               65歳(ここで定額部分がまず65歳に移行)

続いて比例報酬部分の支給開始年齢が1歳ずつ遅くなる。
(↓2年毎の区分)
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生 61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生 62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生 63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生 64歳
昭和36年4月2日〜               65歳(そして比例報酬部分も65歳へ移行)

<覚えかた>
65歳から支給開始となる誕生年をそれぞれ覚えるとよいだろう。
誕生日は2年ごとの区分なので後は考えられる。
定額24比例36
ていがくによん、ひれいさんろく
ていがくによん、ひれいさんろく
(よい語呂合わせが浮かばないのでそのままで)



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