厚生年金被保険者の夫が亡くなった妻の遺族年金受給
(それぞれの受給資格はあるとして)
▷夫が死亡〜末子が18歳未満
遺族厚生年金+遺族基礎年金+子の加算
▷末子が18歳〜妻が65歳になるまで
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
▷妻が65歳以降
遺族厚生年金+老齢基礎年金+経過的寡婦加算
ややこしい〜!
つまり受給資格があれば
・遺族厚生年金はずっと
・遺族基礎+子の加算 --A--> 中高齢寡婦加算 --B--> 老齢基礎+経過的寡婦で
Aは末子18歳、Bは65歳
ということです(全然要約になっていない〜)。
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