2010年7月17日土曜日

一時所得の1/2

一時所得の金額=
総収入金額−その収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)

であって、一時所得の金額を求めるのには1/2は不要!です。

総所得金額を計算するときに、一時所得の1/2を算入するのです。
つまり、総所得金額を計算するときに、一時所得は圧縮されるわけです。

何度も出題されています。

おまけで、損益通算で使う金額も一時所得の金額なので、1/2する前です。

同じように扱うもう1つ:
総合課税の長期譲渡所得



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