上場株式で大口株主、あるいは上場株式以外で年当たり10万円以上は確定申告が必要。
1. 確定申告をしない(確定申告不要制度)
源泉徴収で終了(所得税7%、住民税3% [平成23年12月31日まで])
配当控除なし
上場株式等の譲渡損益との損益通算もない
2. 確定申告をする
2-A. 総合課税を選択
累進税率
配当控除あり
上場株式等の譲渡損益との損益通算なし
2-B. 申告分離課税を選択
所得税7%、住民税3% [平成23年12月31日まで]
配当控除なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算できる
☆配当控除を受けるには確定申告をし、総合課税を選択する。
☆上場株式等の譲渡損失との損益通算するには確定申告をし、申告分離課税を選択する。
また配当控除の金額は課税総所得金額によって異なる。
・課税総所得金額が1000万以下の場合は、配当所得の10%が配当控除額
(住民税は2.8%が控除額)
・1000万円を超えた部分は、配当所得の5%が配当控除額
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