2010年7月17日土曜日

金融商品販売法と消費者契約法

1. 金融商品販売法(金商法)
適応される場合
・重要事項の説明義務をはたさなかった場合
・適合性の原則の導入
・断定的判断の提供の禁止

○損害賠償を請求できる
(きんしょう、ばいしょう)


2. 消費者契約法
適応される場合
・重要事項に関して誤認させた場合
困惑させる行為(不退去、監禁など)をした場合
・消費者に一方的に不利益となる契約条項がある場合

○契約を取り消すことができる(費者取

まとめ
☆金しょうしょう費者取



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