2010年8月18日水曜日

小規模宅地等についての課税価格の評価減の特例

基本は 200㎡まで 50%減のところが


特定事業用宅地等 (A)なら  400㎡まで 80%減
特定居住用宅地等 (B)なら  240㎡まで 80%減
特定特例対象宅地等 (C)なら 200㎡まで 50%減

さて何種類かの宅地がある場合はどうなるのか?

A ×400/400 + B ×400/240 + C ×400/200 ≦400㎡

(A, B, Cの宅地を同列で比較できるように換算している)

分数を簡単にすると

A + B ×5/3 + C ×2 ≦400㎡

ことばで表現すると
(事業)+(居住)×5/3 + (特例)×2 ≦400㎡


ややこしいですが、A, B, C それぞれにかける数字の分母が上限の面積、分子が400㎡となっていて、合計が400㎡以下という点を押さえればOK(かな)

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