2010年8月19日木曜日

−50万円と×1/2・・・長期譲渡所得(総合課税)と一時所得

正味5年以上保有していたゴルフ会員権・金地金・絵画・骨董などを譲渡すると
総合課税で長期譲渡所得
その所得の計算は?
総合課税長期譲渡所得=収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高50万円)
となります。

たとえば
Aさんが10年保有したゴルフ会員権を売って800万円の収入があり
取得費は650万円、譲渡費用は30万円だった場合、
所得は総合課税の長期譲渡所得となり、その額は
800−(650+30)−50=70(万円)となります。・・・①

この−特別控除(50万円まで)というのはどこかででてきたような...

そう!
一時所得ですね。

一時所得=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)

たとえば
Aさんが、10年満期の養老保険の満期保険金(契約者、受取人ともAさん)が400万円で、
振込保険料総額が330万円の場合
契約者=受取人なので、所得は一時所得になりその額は
400−330−50=20(万円)となります。・・・②

さてAさんに給与所得が600万円で、同じ年に上記の①と②の所得があった場合の
総所得はどうなるでしょうか?(他に所得はないとする)

総所得=600+70(①)+20(②)=690(万円)となる。

これはまちがい!!!

総所得の計算をするときに、1/2をかけるのを忘れてはいけません。
この×1/2という意味は、その所得の半分だけ課税対象としましょう、という
ことです。

上記のAさんの例の総所得は、
総所得=給与所得+長期譲渡所得(総合課税)×1/2+一時所得×1/2
となるので、
総所得=600+70×1/2+20×1/2=645(万円)
で求められます(ふ〜っ)。

長期譲渡所得(総合課税)と一時所得は
各所得を求める時にはー50万円、総所得を求める時には×1/2
と特殊で、実技試験でよく出ています。



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