2010年8月28日土曜日

分離課税の所得は?

「分離は離散退場(りさんたいじょう=利山退譲)」
・分離してばらばらになって(離散)いなくなる(退場)というイメージ

分離課税の対象となるのは
(利子所得) -- 一律源泉(確定申告不要)
(山林所得) -- 申告
退(退職所得) -- 申告
(譲渡所得*)-- 申告
 * 株式と不動産

「り」利子所得が他とちがって源泉分離課税であり
「さんたいじょう」山林所得、退職所得、譲渡所得(株式、不動産)は申告分離課税である。

☆「総所得金額を求めよ」という問題の時には
ここで挙げた分離課税の所得を入れないよう注意しましょう。

例:
Aさんのある年分の総所得金額を計算しなさい。
給与所得 500万円
利子所得 3万円
雑所得  25万円

答え:×528万円、○525万円
解説:利子所得は源泉分離課税なので総所得金額には入れません。


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