・分離してばらばらになって(離散)いなくなる(退場)というイメージ
分離課税の対象となるのは
利(利子所得) -- 一律源泉(確定申告不要)
山(山林所得) -- 申告
退(退職所得) -- 申告
譲(譲渡所得*)-- 申告
* 株式と不動産
「り」利子所得が他とちがって源泉分離課税であり
「さんたいじょう」山林所得、退職所得、譲渡所得(株式、不動産)は申告分離課税である。
☆「総所得金額を求めよ」という問題の時には
ここで挙げた分離課税の所得を入れないよう注意しましょう。
例:
Aさんのある年分の総所得金額を計算しなさい。
給与所得 500万円
利子所得 3万円
雑所得 25万円
答え:×528万円、○525万円
解説:利子所得は源泉分離課税なので総所得金額には入れません。
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