青色申告特別控除はのぞきます。
①譲渡所得の総合課税
・ゴルフ会員権、金地金、書画・絵画、骨董
収入金額 −(取得費+譲渡所得)ー 特別控除額(最高50万円)*
*短期と長期で合計50万円で、短期から先に控除する。
②一時所得
総収入金額 − 支出した金額 ー 特別控除額(最高50万円)
③山林所得
・所有期間が5年超の山林の伐採または譲渡による所得
・山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は譲渡所得
総収入金額 − 必要経費 ー 特別控除額(最高50万円)
・山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は譲渡所得
総収入金額 − 必要経費 ー 特別控除額(最高50万円)
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