2010年9月10日金曜日

事業専従者に支払う給与はいくらまで必要経費とできるか?


事業に専ら従事している人に支払う給与はいくらまで必要経費として
認められるか?

1)納税義務者が青色申告者

青色事業専従者給与
・配偶者やその他の親族ー労務の対価として適正な金額
☆いくらという具体的な数字はない

☆ただし条件があって、
①実際に給与が支払われていること
②事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内


2)納税義務者が白色申告者

事業専従者控除額(「給与」ではないのです!)
・配偶者ーー86万円
・それ以外ーー50万円
☆必要経費の算入にあたり給与の支払の有無は問わない
→だから給与と言わないのか!?


<問題>
納税義務者が白色申告者で、専従者である配偶者に給与を支払った。
必要経費として認められる金額は?
① 10万円まで
② 50万円まで
③ 65万円まで
④ 86万円まで

<答>


10万円や65万円は青色申告特別控除
50万円は配偶者以外の場合

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