昭和61年4月の年金の大改正までは厚生年金や共済年金の加入者の扶養者は国民年金に任意で加入することができるという規定だった。
このため任意加入しなかった期間は、受給資格には入れられるが年金額には反映されない(カラ期間とも言う)。
しばしば問題に出るのが、次のような会社員の奥さん。
昭和61年3月まで 国民年金未納
昭和61年4月以降 国民年金第3号被保険者
昭和61年3月までは未納だが受給資格には含まれる点が問われる。
(参考サイト:詳しいと思います。)
http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/annuity/np05.html
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