2010年7月4日日曜日

加給年金→振替加算

そもそも加給年金は厚生年金の制度で、扶養手当のようなものである。

○ 加給年金が加算される人とは?
・被保険者期間が240月(20年)以上
・生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実上含む)あるいは18歳未満の子(障害のある子の場合は20歳未満)がいる

// 65歳未満 → 特別支給の老齢厚生年金の定額部分に対して
(なので昭和24年4月2日生まれ以降だと定額部分がないので65歳未満にはもらえない)
// 65歳以上 → 老齢厚生年金に対して


○ 振替加算
配偶者が65歳になったら加給年金は中止、その替わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がつく。
替わりといっても額は減る。

例えば昭和23(1948)年7月生まれの男性と昭和26(1951)年9月生まれの女性の夫婦の場合
男性は特別報酬の老齢厚生年金の定額部分を64歳から受取れ、加給年金は年額396,000円。
妻が65歳になると妻に年額75,900円の振替加算となる。

加給年金額は夫が昭和18年4月2日以降の生まれなら年額396,000円は一定。
しかし振替加算は妻の生まれ年が遅くなるごとに減り、昭和41年4月2日以降の人からなくなる。


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