2010年9月11日土曜日

相続税の配偶者の税額軽減の特例

この式は簡単そうに見えてちょっとややこしかったりする。

軽減額=
相続税総額
×
{(a) 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分1億6000万円に満たない場合は1億6000万円
と(b) 配偶者の課税価格の小さい方}
/ 課税価格の合計額 (式①)

ここは覚えるしかない。
覚えましょう。

「課税価格」とはまだ相続税の基礎控除額を引いていない段階
課税遺産総額 = 課税価格の合計 − 基礎控除額


配偶者の相続税=相続税総額 × (配偶者の課税価格/ 課税価格の合計額)(式②)
で求められるので

配偶者の納付相続税=式②−式① となる。


場合分けをしようと思ったがちょっと面倒で時間がないのでやめて結論だけ

納付税額がゼロになる場合は、
・配偶者の課税価格が1億6000万円以下の場合
(配偶者の課税価格/課税価格の合計額)が、配偶者の法定相続分以下の場合
である。

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