2010年8月19日木曜日

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた時の非課税措置

親や祖父母から自分が住む住宅を新築したり取得、増改築などのためにお金をもらった時に、贈与税がかからないという特例制度。

国税庁のサイトはこちら

適用要件はさておき、非課税となる金額は

平成21年中の贈与は
済んだので省略

平成22年中の贈与は
・合計所得金額2,000万以下の場合→ 1,500万円まで非課税 ★最重要
(合計所得金額2,000万超えの場合→    500万円まで非課税)

平成23年中の贈与は
・・合計所得金額2,000万以下の場合→ 1,000万円まで非課税


また暦年課税贈与と相続時精算課税贈与と併せて可能

<暦年課税> +110万円すればよい
平成22年中の贈与は
・合計所得金額2,000万以下の場合→ 1,610万円まで非課税
(合計所得金額2,000万超えの場合→    610万円まで非課税)
平成23年中の贈与は
・・合計所得金額2,000万以下の場合→ 1,110万円まで非課税

<相続時精算課税>  +2,500万円すればよい、贈与者は父母のみ
平成22年中の贈与は
・合計所得金額2,000万以下の場合→ 4,000万円まで非課税
(合計所得金額2,000万超えの場合→ 3,000万円まで非課税)
平成23年中の贈与は
・・合計所得金額2,000万以下の場合→ 3,500万円まで非課税



−50万円と×1/2・・・長期譲渡所得(総合課税)と一時所得

正味5年以上保有していたゴルフ会員権・金地金・絵画・骨董などを譲渡すると
総合課税で長期譲渡所得
その所得の計算は?
総合課税長期譲渡所得=収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(最高50万円)
となります。

たとえば
Aさんが10年保有したゴルフ会員権を売って800万円の収入があり
取得費は650万円、譲渡費用は30万円だった場合、
所得は総合課税の長期譲渡所得となり、その額は
800−(650+30)−50=70(万円)となります。・・・①

この−特別控除(50万円まで)というのはどこかででてきたような...

そう!
一時所得ですね。

一時所得=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)

たとえば
Aさんが、10年満期の養老保険の満期保険金(契約者、受取人ともAさん)が400万円で、
振込保険料総額が330万円の場合
契約者=受取人なので、所得は一時所得になりその額は
400−330−50=20(万円)となります。・・・②

さてAさんに給与所得が600万円で、同じ年に上記の①と②の所得があった場合の
総所得はどうなるでしょうか?(他に所得はないとする)

総所得=600+70(①)+20(②)=690(万円)となる。

これはまちがい!!!

総所得の計算をするときに、1/2をかけるのを忘れてはいけません。
この×1/2という意味は、その所得の半分だけ課税対象としましょう、という
ことです。

上記のAさんの例の総所得は、
総所得=給与所得+長期譲渡所得(総合課税)×1/2+一時所得×1/2
となるので、
総所得=600+70×1/2+20×1/2=645(万円)
で求められます(ふ〜っ)。

長期譲渡所得(総合課税)と一時所得は
各所得を求める時にはー50万円、総所得を求める時には×1/2
と特殊で、実技試験でよく出ています。



2010年8月18日水曜日

小規模宅地等についての課税価格の評価減の特例

基本は 200㎡まで 50%減のところが


特定事業用宅地等 (A)なら  400㎡まで 80%減
特定居住用宅地等 (B)なら  240㎡まで 80%減
特定特例対象宅地等 (C)なら 200㎡まで 50%減

さて何種類かの宅地がある場合はどうなるのか?

A ×400/400 + B ×400/240 + C ×400/200 ≦400㎡

(A, B, Cの宅地を同列で比較できるように換算している)

分数を簡単にすると

A + B ×5/3 + C ×2 ≦400㎡

ことばで表現すると
(事業)+(居住)×5/3 + (特例)×2 ≦400㎡


ややこしいですが、A, B, C それぞれにかける数字の分母が上限の面積、分子が400㎡となっていて、合計が400㎡以下という点を押さえればOK(かな)

2010年8月12日木曜日

遺留分--兄弟姉妹にはなし



遺留分権利者
配偶者、第1順位(子またはその代襲相続人)、第2順位(直系尊属)の相続人に認められるが
第3順位(兄弟姉妹)には認められない。


遺留分の割合
直系尊属のみが相続人であるとき---遺留分算定の基礎となる財産の1/3
それ以外---1/2
それらを法定相続人の相続割合で分ける。

2010年7月31日土曜日

媒介契約の3種類

①一般媒介契約
・有効期間:定めがない
・他の業者への依頼:可
・自己発見取引(売主自らが買手をみつけてくる):可
・指定流通機構への登録義務:なし
・業務処理状況の報告義務:なし

★なんでもOK


②専任媒介契約

・有効期間:3ヶ月
・他の業者への依頼:×不可(専任ですから)
・自己発見取引:○可
・指定流通機構への登録義務:あり 7日以内
・業務処理状況の報告義務:あり 2週間に1回以上


③専属専任媒介契約
・有効期間:3ヶ月
・他の業者への依頼:×不可(専任ですから)
・自己発見取引:×不可(すべてお任せの専属ですから)
・指定流通機構への登録義務:あり 5日以内
・業務処理状況の報告義務:あり 1週間に1回以上

★もっとも制限がある



2010年7月29日木曜日

前面道路の幅員による容積率の制限



ポイント: 道路12m未満、住居は容積率×0.4
★建ぺい率は関係ありません!

建物の前面道路の幅が12m未満の場合の容積率は、
①指定容積率以下
かつ
②幅員のメートル数×0.4(住居系)[0.6(非住居系)]以下

◎ 0.4と0.6という数字は標準であり、特定の区域では住居系でも0.6に
なったり、非住居系でも0.4や0.8という数字もとりうる。
しかし試験ではそこまで問われることはないだろう。

もし用途地域が住居系で、指定容積率が300%、前面道路の幅が6mの場合、
①300%以下
かつ
②6×0.4=2.4=240%以下
なので、容積率は240%以下となる。

・幅員の異なる複数の道路に接している場合には、幅員の最大のものを基準とする。
・建築物の敷地が容積率の異なる地域にわたる場合には加重平均が容積率の限度となる。


2010年7月25日日曜日

土地の価格ー1物4価

なかなか区別が覚えられない

○種類ー基づく法律ー決定機関ー基準日ー発表日ー価格水準

公示価格ー地価公示法ー国土交通省ー1/1ー3月下旬ー100%
工事遅刻忌み嫌う100%
(工事では遅刻はよくないことと100%考えられている)
こうじ(公示)ち(地価公示)こく(国土交通省)い(1)み(3)[きらう]100%

基準値標準価格ー国土利用計画法ー都道府県ー7/1ー9月下旬ー100%
記事に国権なく100%
(記事の内容にあれこれ言う国の権利は100%ない)
きじ(基準値)[に] こく(国土利用計画法)けん(県)な(7)く(9)100円(%)[損]


相続税評価額(路線価)ー相続税法ー国税庁ー1/1ー7月上旬ー80%
走路の倉庫にいなはれ
(走る道沿いにある倉庫にいてください)
そう(相続税評価額)ろ(路線価)[の] そう(相続税法)こ(国税庁)[に] い(1)な(7)はれ(80)

固定資産税評価額ー地方税法ー市町村ー1/1ー3/1ー70%
固定地の町意味慣れたさん?
(固定地という町の人々の話す方言の意味にはなれた人ですか?)
固定(固定資産税評価額)地(地方税法)[の] まち(市町村)い(1)み(3)なれ(70)[た] さん(3年毎)?

う〜ん難しい。
もっといいものが考えられたら作り替えるとしよう。